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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
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第103号 令和2年1月1日

働き方改革関連法、同一賃金同一労働関連法の施行でお考えいただきたいこと

表記の法律の施行に伴い、年の初めにお考えいただいておいた方がよいと思われることをご案内いたします。
働き方改革関連法の中で、特に注目を受けているのが年次有給休暇の取得義務付けについてだと思います。年次有給休暇の取得義務付けとは、新規付与が10日以上の労働者に対しては、一年間に5日は年次有給休暇を取得させなければならないというものです。大企業の場合は、年次有給休暇の管理ができているため、あまり問題とはなりません。しかし、中小企業の場合は、年次有給休暇を取得するということ自体に抵抗感がある場合も多く、その対応に苦慮されているかと思います。しかし、法律で義務付けられた以上取得させないというわけにはいきません。このことから、今年は、世間的に年次有給休暇の取得促進が進むと考えられます。事業主の皆様も、年次有給休暇が取得されることを前提とした人員管理が必要になると思います。

同一労働同一賃金関連法につきましては、パート・アルバイトの方に対する賞与の問題があるかと思います。正社員に賞与の支給があり、パート・アルバイトに支給が無い場合、問題となるかはケースバイケースとなります。ただ、傾向としては全く支給しないということは難しいと考えられています。従いまして、今年はパート・アルバイトの昇給について、賞与の支給を含めた年収ベースの検討が必要になってくると思います。

働き方改革関連法、同一労働同一賃金関連法につきまして、ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いいたします。

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