平成29年1月1日以降生涯現役社会の実現の観点から、新たに雇用される65歳以上の者もにも適用が拡大されるようなりました。以下改正内容の確認です。
3.については経過措置によって令和元年度(令和2年3月31日)まで雇用保険料は免除になっていましたが、令和2年度(令和2年4月1日)より64歳(令和2年度中65歳到達者)以上の者についての雇用保険料の徴収が始まります。
これまで年齢到達により保険料が免除になっていた従業員の方や、65歳到達年度に新たに雇用され、資格取得をしたが保険料が免除になっていた従業員の方とも徴収が必要となりますので、新年度に向けて対象者の確認を行なって下さい。
なお、令和2年7月提出の労働保険料年度更新については、令和元年度確定雇用保険料まで、高年齢被保険者は免除の対象となっております。ご申告の際は上記雇用保険料徴収と混同されないようご注意下さい。