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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
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第104号 令和2年3月1日

3月は健康・介護保険料率変更、4月以降雇用保険の高年齢労働者からの保険料徴収が始まります

年末調整、給与支払報告書の提出が完了し、ほっと一息もつかの間のことでそろそろ年度末。これから労働保険年度更新の集計、住民税額の更新、社会保険の算定基礎届の準備等忙しくなってきます。3月は健康保険・介護保険料率の変更があります。また、4月以降は今まで雇用保険料が免除されていた高年齢労働者からの保険料徴収が始まります。それぞれの月の計算開始前に給与ソフト等のマスタ設定を再確認しましょう。

健康保険・介護保険料率マスタ変更

協会けんぽの事業所では介護保険料率が全国一律で料率が上がります。健康保険料率については都道府県により据え置きのケースもありますが、神奈川県では料率が上がり、東京都は下がっています。自社の都道府県料率を確認ください。健康保険組合でも変更があるケースが多いかと思いますので、例年の事ですが確認ください。

協会けんぽの料率変更は3月分(4月納付分)からとなっています。社会保険料の給与からの徴収は原則翌月徴収、賞与については当月徴収のため、給与ソフト等のマスタ設定を変更するやり方、タイミングに注意が必要です。

雇用保険の高年齢労働者からの保険料徴収

今までは、4月から始まる年度中に65歳となる労働者の方(高年齢労働者)は4月から雇用保険料が免除となっていましたが、2020年4月よりこの免除措置がなくなり保険料を徴収する必要があります。各給与ソフトによって対応方法に差はありますが、ソフトのアップデートにて対応するケースが多いですので、必ずアップデート情報を確認ください。古いバージョンのままだと、労働者の年齢から判断し保険料を免除にしてしまいます。後々、まとめて徴収するといったことがないよう注意ください。

また、65歳以降働き続ける限り雇用保険料の徴収は必要となってしまいますが、労働者の年齢や就業状況等によっては雇用関係における週所定労働時間を見直し週20時間未満となれば雇用保険は資格喪失、保険料の徴収が必要なくなりますので、今までより細やかに雇用関係を見直していくことも必要になってくると思います。

詳細につきまして、ご不明点等ございましたら、事務所までご連絡ください。

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