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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第104号 令和2年3月1日

労働保険年度更新準備について

労働保険の年度更新とは

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付(徴収法第15条)いただき、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算(徴収法第19条)するという方法をとっております。
したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。
これが「年度更新」の手続きです。
準備を進めるにあたって確認事項を以下にまとめましたのでご参考にして下さい。

業種の変更有無の確認

主たる業務が変わって事業の種類が変更になった場合、労災保険の保険料率も変わる場合があります。※別途労働保険名称・所在地等変更届を管轄監督署へ提出する必要があります。

労災保険・雇用保険の対象労働者の確定

労働者とは、事業に使用される者で賃金を支払われる者をいいます。代表者や役員報酬のみが支払われている役員は対象外です。兼務役員については、役員報酬以外の労働者としての賃金部分のみ算定賃金に含めます。雇用保険の場合、負担が免除される高年齢労働者、被保険者とならない学生アルバイトなどがいれば、労災保険とは賃金総額が異なります。
◆ただし高年齢労働者免除は令和1年度確定申告までとなります。(令和2年納付まで)概算保険料申告については、前年度の賃金総額の半額以下になると予想される場合や、2倍以上になると予想される場合以外、前年度の賃金総額と同額を記入することとなっていますが、高年齢免除対象者が多い事業所については、来年度の雇用保険対象労働者の賃金が大幅に増える見込みとなるため申告書記入の際にもご注意下さい。

算定基礎賃金集計表作成

H31.4.1~R2.3.31に発生した賃金額の総額(税金やその他社会保険料等控除前の総支払総額)を集計してください。賞与や年度途中の退職者賃金についても算入漏れが無いようにしてください。
※賃金とは、賃金、給与、手当(通勤手当も含みます)、賞与など名称の如何を問わず労働の対象として支払うすべてのものをいいます。

請負による建設の事業(一括有期事業)の労災保険料算出について

保険料算定について請負金額による算出を行う事業所は、令和1年度(H31.4.1~R2.3.31)までに終了した一括要件に該当する元請工事(事業の規模について、概算保険料額が160万円未満であって、かつ請負金額(消費税額を除く)が1億8,000万円未満であり、事業の種類が、労災保険率表における事業の種類と同一である。)を確認の上請負金額の集計を行ってください。
◆H31年4月の改正により地域の限定なく全国の現場を一括有期事業として届出することができるようになりました。また、一括有期事業開始届の提出の必要がなくなりました。(必要なのは年1度の年度更新の申告のみとなります。)

年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
毎年5月下旬から6月初旬にかけて事業所宛てに納付申告書類が発送されます。
手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがありますので、事業主様・ご担当者様は納付期限までに余裕を持って年度更新の準備を進めてください。

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