10月13日と15日に非正規労働者との格差(同一労働同一賃金)について、最高裁判所から判断が出されました。その内容は次の通りとなります。
1.大阪医科薬科大のアルバイトの賞与について
大学の教室事務員である正職員に対して賞与を支給する一方で、アルバイト職員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たらないと解するのが相当である。
2.東京メトロの子会社「メトロコマース」の契約社員の退職金について
売店業務に従事する正社員に対して退職金を支給する一方で、契約社員らに対してこれを支給しないという労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たらないと解するのが相当である。
3.日本郵便の契約社員の扶養手当について
正社員と契約社員で職務内容などに相応の相違があることを考慮しても、扶養手当に係る相違は、労働契約法20条にいう不合理なものと認められる。
4.日本郵便の契約社員の年末年始勤務手当について
正社員に対して年末年始勤務手当を支給する一方で、契約社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。
5.日本郵便の契約社員の年始の祝日給について
正社員に対して年始期間の勤務に対する祝日給を支給する一方で、契約社員に対してこれに対応する祝日割増賃金を支給しないという労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。
6.日本郵便の契約社員の病気休暇について
私傷病による病気休暇として、正社員に対して有給休暇を与えるものとする一方で、同業務を担当する時給制契約社員に対して無給の休暇のみを与えるものとするという労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。
7.日本郵便の契約社員の夏期冬期休暇について
正社員に対して夏期冬期休暇を与える一方で、時給制契約社員に対して夏期冬期休暇を与えないという労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。
まとめますと、おおむね次のようになります。
あくまで事例判断となりますが、今後の制度設計にお役立てください。