高年齢者雇用安定法が改正され、来年(令和3年)4月から、70歳までの就業機会の確保について努力義務が課せられます。
現在は、次のいずれかの制度を設ける必要があります。(義務)
①65歳まで定年引上げ
②65歳までの継続雇用制度の導入
③定年廃止
来年の4月以降は、上記の義務に加えて次のいずれかの措置を講じるよう努力義務が課せられます。
①70歳までの定年引上げ
②70歳までの継続雇用制度の導入
③定年廃止
④高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に事業主が自ら実施する社会貢献事業、事業主が委託・出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業に従事できる制度の導入
今後ますます高齢者の就業意欲が高まることが想定されます。現行制度への適用はもとより、来年からの新制度も視野に入れた制度設計が求められることになります。