新年、あけましておめでとうございます。
旧年中は格別なご高配を賜り、誠に有難く厚く御礼申し上げます。
昨年は、新型コロナウイルス感染症の影響で、休業を余儀なくされる事業所様も多かったかと思います。
また同一労働同一賃金の関係でも賞与、退職金、家族手当についての、最高裁判所の判断が出され、慌ただしい一年になりました。
今年も、同一賃金同一労働関連法が中小企業にも適用されるなど、さまざまの対応が求められる一年になりそうです。
引き続き、皆様の労使関係に問題が生じないよう、情報提供や相談対応に努めて参ります。
なお、弊社の感染対策として、会議室にはアクリル板を設置しております。
また、オンラインでのご相談承ります。
さらに、新しい職員も採用し取り組みを強化してまいります。
ブログでもご案内しておりますので、是非ご覧ください。アドレスは、次の通りとなります。
https://kawaguchi-sr.jp/
なにとぞ、本年も引き続き皆様方のお力添えを賜りたく、ご指導、ご鞭撻のほどを心からお願い申し上げます。
最後になりましたが、本年も皆様のより一層の飛翔を祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。
川口社会保険労務士法人 一同
前回のかわら版でもご案内させていただきましたが、高年齢者雇用安定法が改正され、来年(令和3年)4月から、70歳までの就業機会の確保について努力義務が課せられました。そこで、気になるのが定年後の再雇用者の賃金水準の設定ではないでしょうか。
日本の賃金制度が年功であることから、定年後は賃金水準を見直したいと考える使用者も多いと思います。この点について、10月28日に名古屋地裁で出された判断では、「業務内容や責任の程度に違いがないのに、賃金総額が定年時の60%前後となり、若年の正職員の額も下回つた。労働者の生活保障の観点からも看過しがたい水準だ」と指摘し、65歳までに下回った計約600万円の賠償を命じました。
多くの企業が、定年時の賃金の60%程度を目安にして、再雇用時の賃金水準を設定しているかと思います。しかし、従来は厚生年金が60歳から受給できていましたが、今後は65歳支給の方が殆どとなります。このことから、再雇用者の賃金水準の見直しや、担当する業務の見直しが求められることになります。