新型コロナウイルス感染症の影響で失業する方も増えているかと思います。これに伴い、雇用保険については、いくつかの緩和、優遇措置が設けられています。
自己都合で退職された方は、待期満了の翌日から3か月間基本手当は支給されません(給付制限)が、この期間が、令和2年10月1日以降に自己都合により離職された方は、5年のうち2回までは、待期満了の翌日から2か月間に短縮されています。
本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合、通常は、被保険者期間が12か月以上必要なところ、被保険者期間が6か月以上あれば、基本手当の受給資格を得ることができます。
新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた特定受給資格者及び特定理由離職者(雇止めの場合に限る)については、一定の要件のもと基本手当の日数が60日延長される場合があります。
詳しくは、ご自身の住所地を管轄するハローワークにお問い合わせください。