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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
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第109号 令和3年1月1日

年末調整のやり直し

年末調整は済みましたでしょうか?今年は提出書類が1枚増えた関係で給与ソフトの対応が例年より遅くなり、従業員の所得金額を確定させる必要もあるため書類の配布・回収を例年通り行っていても、ギリギリのスケジューリングになってしまったことと思います。また、年末調整が正しく計算されたか不安も多いと思いますので、年末調整のやり直しについて対処方法・期限等をとりまとめてみます。

年末調整というくらいですから、基準日は年末です。

年末調整後に配偶者や扶養親族の数が変わったり年収等の所得の状況が異なっていることがわかると、年末調整のやり直しとなるケースがあります。以下に代表的な例をあげていきます。なお、やり直しの期限は源泉徴収票が交付される前の翌年1月31日までです。

①扶養親族等の人数が変わった

 年末調整が終わった後に

  • 結婚して扶養控除対象になる配偶者、あるいは配偶者特別控除が適用できる配偶者を有することとなった→配偶者控除の適用→税額軽減
  • 扶養親族である子が入籍して扶養親族の数が減少した→税額増加

②配偶者特別控除の適用を受けた納税者や配偶者の「年収」が変わった

 年末調整が終わった後に

  • 妻(40歳)パート年収145万円だったと思っていたところ、実際には152万円だった
    (※本人年収900万円以下の場合)
    前)145万円(年収)-55万円(給与所得控除額)=90万円(所得金額)
      →配偶者特別控除38万円
    後)152万円(年収)-55万円(給与所得控除額)=97万円(所得金額)
      →配偶者特別控除36万円(減少)

③生命保険料などの支払いをした

 年末調整が終わった後に

 生命保険料等の契約締結があった場合には、生命保険料控除や地震保険料控除は
 当初の年末調整では処理できません。

年末調整でダメなら確定申告で修正をですが…

上記のケースの場合は、従業員本人に確定申告をするよう促すのが多いケースかと思います。しかし、今年は従業員本人の収入・所得金額の把握が必要となっているため、会社の年末調整自体に修正がある可能性がありますので、この1か月間で年末調整計算が正しくされているか今一度確認してみてください。また、この間に上記ケースのような問い合わせや依頼があれば対応してみるのも再確認の一つになるかと思います。

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