令和4年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が行われます。
今回対象となるのは、『厚生年金保険の被保険者の総数が常時100人を超える事業所』になります。
また、令和6年10月には、『厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超える事業所』についても対象となります。
現行、令和4年10月、令和6年10月それぞれの加入要件は以下の通りです。
表にまとめると以下のようになります。
今回対象となる従業員の中には、配偶者の扶養の範囲内で働いている方も多いと思います。令和4年10月からの適用拡大により、上記要件に該当した場合、健康保険・厚生年金保険の加入対象となることを事前に説明しておきましょう。
従業員によっては配偶者の扶養のままの働き方を希望する方もいらっしゃるかもしれません。その場合は、上記要件に該当しないよう、労働条件の見直しが必要になります。
まずは、誰が該当となり、実際に該当となる方へは説明が必要になりますので、ご準備を進めてください。
今回は給付の面についてご案内をしておりませんが、健康保険へ加入となる場合、傷病手当金を受けることができます。傷病手当金は、業務外のけがや病気でお休みしたときに賃金を受けない4日目から給与の約2/3が補てんされるものです。近時ではコロナ感染症になった場合に支給される例もございますので、加入する際の一つの安心材料にもなるかと思います。