前回は、労働安全衛生法によって義務付けられている健康診断についてご案内させていただきました。そのせいもあってか、健康診断についてお問い合わせをいただいておりますので、今回は、お問い合わせいただいたものの中からQ&Aのかたちでご案内させていただきます。
Q.健康診断の費用はだれが負担するのですか
A.会社が負担することになります。健康診断実施は、労働安全衛生法によって会社の義務とされています。このことから費用は会社が負担することになります。
Q.パートタイマーやアルバイトにも健康診断を実施する義務がありますか
A.1年以上雇用されていて(1年以上雇用される予定の方を含む)、かつ週の所定労働時間が通常の労働者の3/4以上のパートタイマーやアルバイトに対しては、健康診断を実施しなければなりません。
Q.育児休業期間中の従業員にも健康診断を実施する必要はありますか
A.育児休業期間中は実施する必要はございません。だだし、復帰後は速やかに実施する必要があります。
Q.健康診断を受診しない従業員がいます。対応はどうしたらいいですか
A.健康診断につきましては、法律上、労働者に受診義務がございます。従いまして、受診拒否ならば懲戒処分をすることが理論的には可能です。しかし、この方は受診を「拒否」しているとまでいえる状況でしょうか。何か事情があるかもしれません。労働者に受診義務があるということ以前に、会社が検診をしなければならない義務があることを会社は認識する必要があると思います。従いまして、受診への障害を取り除くよう、会社も配慮や臨機応変な対応が必要だと思います。また、業務上の問題で受診が進まないということもあります。健康診断受診の必要性について、管理職の方にもしっかり理解してもらえるよう、会社の努力が求められます。
また、ご疑念・ご不明点等ございましたらお気軽にご連絡いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
ご家族をご自身がお勤めの会社で加入している健康保険の扶養に加入させる際のお手続きに必要な主な添付書類に関しまして、今回は、協会けんぽの場合についてご案内させていただきます。
→住民票に関しましては、マイナンバーの記載のないものが必要となります。
※続柄確認に関しましては『扶養異動届』に被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーをご記入いただき、かつ事業主が続柄確認欄に続柄について確認したことのチェックをした場合には、添付書類が省略できます。
※なお、所得税法上の控除対象配偶者または扶養親族となっている者で『扶養異動届』の収入に関する事業主確認欄に事業主の証明があれば、添付書類は不要です。
※被扶養者が16歳未満の場合、上記添付書類は不要です。
仕送りの場合や内縁関係の場合の添付書類に関しましては、お問い合わせいただければ、ご案内させていただきます。
また、健保組合に関しましては、健保組合ごとに添付書類が異なりますので、こちらに関しましても、お問い合わせいただければ、ご案内させていただきます。