皆様、算定基礎届のお手続きはお済でしょうか。
先月号でもご案内させていただきましたが、算定基礎届とは、被保険者が現在受けている報酬額と標準報酬月額に大きな差が生じないようにするために、毎年一回、被保険者の報酬月額を届け出て、報酬の見直しを行うことをいいます。
算定基礎届の届出により決定された新たな標準報酬月額は、その年の9月1日から翌年の8月31日まで適用となります。
社会保険料につきましては、翌月徴収が原則となります。9月分の保険料は10月払給与からの適用となりますので、給与システムへの反映のタイミングをお間違いのないよう、注意してください。
また、算定基礎届の対象者として届出を行った方の中に7月月変・8月月変・9月月変のいずれかに該当し、別途届出を行った方がいた場合、その方の新たな標準報酬月額は、算定基礎届で決まった標準報酬月額ではなく、7月月変・8月月変・9月月変で決定された標準報酬月額になりますので、あわせてご注意ください。
算定基礎届の届出により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9/1~翌年8/31)適用されますが、昇給降給による基本給の変更や転居や運賃改定による通勤手当の変更等の各種手当の変更により固定的賃金の変動が生じ、報酬額に大幅な変動が生じた場合は、月額変更届の届出が必要になります。
今年は各鉄道会社等でも運賃改定が行われておりますので、ホームページ等にて運賃改定が行われていないか確認されることをお勧めいたします。
ご不明点等ございましたら、ご連絡いただけましたら幸いです。
先月号(124号)にて算定基礎届作成する上での留意点として締日支払日ごとの支払基礎日数について表でご案内をさせていただきましたが、表の一部に誤りがございましたので、訂正のご案内をさせていただきます。大変失礼いたしました。