厚生労働省は、教育訓練給付の対象となる「専門実践教育訓練」「特定一般教育訓練」の指定講座を令和5年10月1日付けにて新たに指定しました。
今回、新規に指定する講座は、デジタル技術の進展を踏まえたニーズに応じた人材育成を行う第四次産業革命スキル習得講座や、介護福祉士、看護師などの資格取得を目標とする養成課程、また、特定行為研修、介護初任者研修などの業務独占資格等の取得を目標とする課程など計173講座です。
また、働きながら学びやすくする観点から、オンライン講座や夜間、土日の講座も増えています。
専門実践教育訓練給付の対象となる講座は、これまでに指定したものを合わせると、2,861講座となり、特定一般教育訓練給付の対象となる講座は、これまでに指定したものを合わせると、572講座となります。
現在、指定講座として増えているのが、第四次産業革命スキル習得講座です。
第四次産業革命スキル習得講座とは、第四次産業革命を牽引する先端分野のハイレベルなスキル習得を目指すカリキュラムです。対象分野はAI、IoT、クラウド、データサイエンス、高度なセキュリティ・ネットワーク等で、グループワークやディスカッション、プレゼンなどの実践的な教育方法が取り入れられています。
「第四次産業革命スキル習得講座認定制度」は、IT・データを中心とした将来の成長が強く見込まれ、雇用創出に貢献する分野において、社会人が高度な専門性を身に付けてキャリアアップを図る、専門的・実践的な教育訓練講座を経済産業大臣が認定する制度です。
この経済産業大臣が認定した教育訓練講座のうち、厚生労働省が定める一定の要件を満たし、専門実践教育訓練として厚生労働大臣の指定を受けた講座について、労働者等が受講・修了した場合に、その費用の一部が「専門実践教育訓練給付金」として支給されます。
「専門実践教育訓練給付金」は受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給され、さらに資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給される制度です。つまり受講費用の最大70%が支給されることとなります。
また、経済産業大臣が認定した教育訓練講座を、企業内での人材育成に用いる際に、一定の要件を満たした場合、厚生労働省「人材開発支援助成金」の助成対象となります。
給付金及び助成金には様々な受給要件がありますので、詳しくは厚生労働省のHP等をご覧ください。
今年3月、岸田首相により最低賃金の全国加重平均を1,000円に引き上げる目標が示され、過去最大の引き上げとなった昨年以上に今年も引き上げとなります。7月下旬の中央最低賃金審議会の答申によると約41円と過去最高額になります。答申された改定額は10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定です。今年度につきましても、ホームページ等で確認するようお願いします。
月給者・日給者の最低賃金額の目安は以下の通りです。自社の月平均所定労働時間、1日所定労働時間により金額は異なりますので、自社の金額をしっかりと把握しましょう。
例)神奈川県の会社
(1日所定労働時間8時間・1か月平均所定労働時間160時間)
社会保険に加入しており最低賃金の変更により10月より基本給を変更した場合、締日支払日によりますが、令和6年1月(場合により2月も)の月額変更の手続きの要否確認が必要となります。不明点などございましたらお気軽に弊社までご連絡ください。