産後パパ育休制度とは、出生時育児休業制度の通称です。
産後パパ育休は、育児休業と違い、子の出生後8週間以内に最大4週間(28日間)まで取得できる制度で、2回までの分割が可能です。雇用保険の被保険者の方が産後パパ育休を取得し、以下の要件を満たせば、出生時育児休業給付金が支給されます。
■育児休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月が12か月以上あること。
■休業開始中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること。(「最大」は、28日間の休業を取得した場合の日数・時間です。休業期間が28日間より短い場合には、その日数に比例して短くなります。)
※産後パパ育休期間中は、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で就業することが可能です。
一方、育児休業は子が原則1歳(最長2歳)まで取得することができ、雇用保険の被保険者の方が要件を満たせば、育児休業給付金が支給されます。令和4年10月1日より制度が改正され、夫婦ともに、分割して2回まで取得することができるようになりました。
また、1歳以降に育児休業を延長した際に、育児休業開始日の規定が緩和され、夫婦で休業開始日をずらすことができるようになりました。育児休業を夫婦で途中交代できるようになったのです。
なお、育児休業期間中も就業することは可能ですが、産後パパ育休期間中の就業とは要件が異なります。
その就業が、臨時・一時的であって、就業後も育児休業をすることが明らかであれば、職場復帰とはされません。就業した日がひと月に10日(10日を超える場合は、就業している時間が80時間)以下であることが必要です。この就業した日数・時間は、在職中の事業所以外で就業した分も含まれます。また、支払われる賃金額に応じて、育児休業給付金の支給額が減額される場合があります。なお、労使協定は必要とされていません。
産後パパ育休と育児休業を併用することで、出生後8週間までに2回、1歳までに2回、1歳半、2歳までの延長の際にそれぞれ1回、分割して育児休業を取得することができるようになりました。これにより、夫婦交代で育児休業を取得するなど、より柔軟な働き方が可能となりました。
2025年度から産後パパ育休の出生時育児休業給付金の支給額が引き上げられ、収入の8割支給となります。産後パパ育休期間中は社会保険料が免除となるため、実質の手取り収入が変わらないようにするという内容です。「両親ともに14日以上」の産後パパ育休、育児休業を取得することが必要です。
現在は、産後パパ育休の出生時育児休業給付金と、育児休業給付金の支給額に違いはありませんので、例えば、出産日から半年間の育児休業取得を続けて取得するような場合は、産後パパ育休を取得せず、初めから育児休業を取得することも可能です。この場合、出生時育児休業給付金と育児休業給付金を、分けて申請する必要はありません。
皆さま、マイナンバーカードはお持ちでしょうか。マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、マイナンバーカードで医療機関を受診できます。
これが『マイナ保険証』です。なお利用登録はご自身で行う必要がございます。
実際にマイナ保険証を使用することで今までと何が違うのでしょうか。
ここではマイナ保険証で医療機関を受診するメリットをいくつか紹介させていただきます。
※患者負担は上記金額の2割または3割
マイナンバーカードを持っているだけで、健康保険証として使用できるかというとそうではありません。冒頭にも申し上げましたが、ご自身でマイナンバーカードを健康保険証としての利用登録(申込み)をすることで、初めて健康保険証として使用することができます。
主な申込み方法は以下になります。(申込みの際にはマイナンバーカードをご用意ください)
①スマートフォンからマイナ保険証によって迅速な本人確認を行うことにより、被保険者本人の資格情報を把握し、なりすましや不正利用の防止につながります。医療機関等の業務効率化を図ることもできます。
最後になりますが、令和6年12月2日以降は、新規に健康保険証が発行されなくなります。
なお、発行済みの健康保険証につきましては、廃止後最大1年間は従来通りに使用できる経過措置が設けられておりますが、健康保険証が使えなくなる前にマイナ保険証の準備をしておくことをお勧めいたします。