育児・介護休業法が改正されますのでご案内させていただきます。改正の実施は、令和7年4月1日からと、令和7年10月1日からの2段階に分かれて実施されます。
改正項目は次の通りとなります。
①子の看護休暇の見直し【義務】
②所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大【義務】
③短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
④育児のためのテレワーク導入
⑤育児休業取得状況の公表義務適用拡大【義務(企業規模による)】
⑥介護休暇を取得できる労働者の要件緩和【義務】
⑦介護離職防止のための雇用環境整備【義務】
⑧介護離職防止のための個別の周知・意向確認等【義務】
⑨介護のためのテレワーク導入
⑩柔軟な働き方を実現するための措置等【義務】
⑪仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮【義務】
改正項目のうち、4月から義務となっているものについて、その内容をご案内させていただきます。
①子の看護休暇の見直し
改正内容は次の3点となります。
②所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
⑥介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
⑦介護離職防止のための雇用環境整備
会社は次のいずれかの措置を講じなければなりません。
⑧介護離職防止のための個別の周知・意向確認等