昨年12月2日をもって健康保険証が廃止となりました。現状、皆様はマイナ保険証もしくは、廃止前に発行されていた健康保険証を利用して、医療機関を受診されているかと思います。それでは、マイナ保険証を持っていない方や退職等により健康保険証の有効期限が切れてしまった方はどうすればよいのでしょうか。
そういった方の為に交付されるのが『資格確認書』になります。資格確認書を病院窓口で提示することで被保険者確認を行い、病院での受診が可能となります。
マイナンバーカードを取得されていない方、取得しているけれども健康保険証利用登録を行っていない方、マイナ保険証の利用登録解除をした方、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方等に対しては、申請によらず資格確認書が自動交付されますが、交付されるまでにはかなりの時間を要します。
早急に資格確認書の交付を希望される場合には、『資格確認書交付申請書』をご自身の加入している保険者に申請することで、自動交付よりも早く交付いただくことが可能です。なお、資格確認書ですが、だれに対しても交付されるかというとそうではありません。マイナ保険証が使用できる状態にある方に関しては、仮に資格確認書交付申請書を提出しても発行されない可能性がございますので、お気をつけください。
『健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届』や『健康保険被扶養者異動届』の用紙にも現状では、資格確認書発行の有無に関するチェック欄がございます。手続き担当の方は、従業員が資格確認書の交付を希望される場合にはお手続きの際にチェック欄への記入を忘れないようお気を付けください。
また、資格確認書の交付を受けた後、退職等で被保険者資格を喪失される場合には、資格確認書を保険者に返却しなければなりませんので併せてお気をつけいただければ幸いです。
労働保険(労災保険と雇用保険)の年度更新とは、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と前年度の保険料を清算するための確定保険料の申告・納付を行う手続きのことをいいます。手続き期間は、毎年6月1日から7月10日になります。
労働保険の保険料は毎年4月1日から翌3月31日までの1年間(保険年度といいます)を単位とし、その間ですべての労働者(パート・アルバイト含む)に対して支払われた賃金総額(交通費や賞与も含む)に事業の種類ごとに定められた保険料率を乗じて算出します。
年度更新に関しましては4月1日から翌3月31日までに支払の確定している賃金(実際の支払が4月1日以降になるものを含む)が対象になりますので、保険年度の途中で退職された方につきましても退職するまでの間に支払われていた賃金は対象となります。
交通費は賃金に含まれますが、顧客先への訪問や書類提出等に要した移動交通費に関しましては立替経費となりますので、賃金には含まれません。
また業種に関しまして、会社の事業内容が大きく変わり業種の変更があった場合には「労働保険名称、所在地等変更届」の提出が必要です。お近くの労働基準監督署へお問い合わせください。
最後になりますが、弊社の令和7年度年度更新のスケジュールをご案内いたします。
年度更新のお手続きに関しまして、弊社より改めて個別にご案内させていただきます。ご協力の程、よろしくお願いいたします。