労働基準法では、「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の3つを作成することが義務付けられており、この3つを法定3帳簿と言います。そして、この法定3帳簿は、起算日から3年間の保存が義務付けられています。
また、法定3帳簿は事業場ごとに作成することになっていますので、本社以外に各支店等がある場合はそれぞれの支店ごとに作成し、保管しなければなりません。
無意識のうちに法令違反をしていて、労基署からの是正勧告を受けることにならない様に見直ししましょう。
一般的に「社員名簿」はどこの会社にもあると思いますが、労基法で定められている「労働者名簿」としては正確な記載がされていないことが多い帳簿の一つです。
労働者名簿は、正社員のみならず契約社員、パートタイマーの非正規労働者についても備え付けておかなければなりません。
[ 記載必須項目 ]
・氏名 ・生年月日 ・性別 ・住所 ・業務の種類
・雇入れ年月日 ・退職(解雇、死亡も含む)年月日
・退職(解雇、死亡も含む)の事由または原因 ・職歴
[ 起算日 ]
労働者名簿・・・労働者の死亡・退職・解雇の日
賃金台帳とは給与明細書のことではありません。労働日数や時間数の記載はもちろんですが、源泉徴収簿のように支給額の総額だけの記載では違法になります。項目ごとに記載が必要です。
[ 記載必須項目 ]
・氏名 ・性別 ・賃金計算期間 ・労働日数 ・労働時間数
・時間外、休日、深夜労働時間数
・基本給 ・各手当 ・賃金控除が有る場合はその額
[ 起算日 ]
賃金台帳・・・労働者の最後の賃金について記入した日
出勤簿は労働者の出退勤(労働時間)を管理・把握するものですが、その把握方法は法律では指定されていません。最近ではタイムカードが一般的ですが、出欠に印をつける出勤簿であってもかまいません。ただし、出勤簿管理の場合は、労働時間数等を記録しておく必要があります。
この出勤簿(タイムカード)は単に出退勤時間の記録するだけではなく、労働者の健康管理の一つとして会社側は労働時間数を把握し、労働者の健康に配慮して勤務させるために必要な帳簿なのです。
[ 記載必須項目 ]
・タイムカードの打刻方式または同内容で記録している
・労働時間の管理、把握は適正である
・所定外労働時間の勤務簿等が別にあり適正に管理している
・勤務の実態に合っている
[ 起算日 ]
出勤簿・・・労働者の最後の出勤日