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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第52号 平成23年7月1日

災害時・緊急時における事業継続改善と節電のためのテレワークの活用
震災の影響で増加する在宅勤務とその労働時間管理

1.テレワークの分類…雇用型か、自営型か?

(1)雇用型テレワーク
定まった勤務先事業場(企業におけるオフィス等)のある従業員で、ITを活用して場所や時間にとらわれない柔軟な働き方を言います。
雇用型テレワークは、外勤型、内勤型、通勤困難型テレワークに分かれます。

外勤型テレワーク 営業マンやサービスエンジニア、システムエンジニアなど主たる業務が、ITを活用してあらかじめ定められた勤務場所(オフィス等)以外の場所を中心として仕事をする場合  内勤型テレワーク 社内の企画・人事・総務などのスタッフ部門の社員で、通常のあらかじめ決められた勤務場所(オフィス等)以外の自宅等で仕事をする場合  通勤困難型テレワーク 通勤がある条件で一時的あるいは恒久的に困難な従業員。たとえば身体障害者や出産・育児・介護あるいはけがなどをした場合に在宅勤務を中心として仕事をする場合

(2)自営型テレワーク
自営型テレワークとは、ITを活用して時間や場所にとらわれない柔軟な働き方をしている個人事業者や広い意味での個人に近い小規模事業者の働き方を言います。これらの事業者は、雇用型テレワーカーと違って時間や場所に対する裁量権を事業者本人が持っています。
特に、仕事に関する契約が請負すなわち成果物の納品がすべてのため、雇用型テレワーカーのような時間の縛りはありません。

(3)内職副業型テレワーク
ITを活用し、主に自宅で副業的に仕事をする場合を言います。主婦がアルバイト的に自宅でテレワークをしたり、育児や介護のため家を離れられない女性やリタイヤしたシニアが自宅でテレワークをしたりするケースが多く、一般的には在宅ワーカーと呼ばれています。
以下は、雇用型テレワークについて解説いたします。

2.雇用型テレワーク…実施する場所による分類

雇用型テレワークには、固定の施設を利用する場合と固定の施設に依存しない場合があります。
固有の施設を利用する場合として、施設利用型テレワークはサテライトオフィスや立ち寄り型オフィスなど、自宅を除いた勤務先オフィス以外の施設で仕事を行うテレワークです。
自宅利用型テレワークは、いわゆる在宅勤務です。特に近年は、インターネットやクラウドコンピューティングの普及により、在宅勤務を行いやすい環境がかなり整ってきていることから、今後はより多くの企業でこの制度の導入が検討されることになるのではないかと思われます。
一方、固定の施設に依存しない働き方がモバイル勤務と言われる働き方です。ITを活用して場所や施設に依存せず、いつでもどこでも仕事をする働き方です。

分類 具体的な働き方・働く場所  施設を利用する 施設利用型テレワーク サテライトオフィス  立ち寄り型オフィス 自宅利用型テレワーク 自宅  施設に依存しない  モバイル型テレワーク 場所を選ばない  出典:「テレワーク白書2008」(社団法人日本テレワーク協会)

3.雇用型テレワーク…実施頻度による分類

ほとんどの就労日にテレワークを実施する形態を常時型テレワークと言います。オフィスにほとんど出勤せず、モバイル勤務を行ったり、ほとんどの日を自宅で仕事をする在宅勤務はこれに該当します。常時型テレワークは、完全テレワーク、フルタイムテレワークと言われることもあります。
一方、テレワークを行う頻度や時間が、週1~2回、月数回あるいは午前だけ・午後だけといったように、あらかじめ決められた勤務場所での勤務頻度・時間に比べてすくない場合を随時型テレワークと言っています。随時型テレワークは、部分テレワーク、パートタイムテレワークと言われることもあります。

4.自宅利用型テレワーク(在宅勤務)の課題

在宅勤務を実施する際には、情報セキュリティの確保などいくつかの解決すべき課題が存在します。その中で最大の課題とも言える労働時間管理について説明いたします。

(1)労働時間の把握の原則と例外
在宅勤務といえども労働時間が把握できる限りは、通常どおり労働時間を管理する必要があります。具体的には、始業時と終業時に上司に連絡を入れることをルール化して管理するケースが多く見られます。
ただし、以下の3点をすべて満たす場合には例外的に事業場外みなし労働時間制を適用することが認められています。

1.当該業務が、起居寝食等私生活を営む自宅で行われること 2.当該情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと 3.当該業務が、随時使用者の具体的な指示に基いて行われていないこと

②の「通信可能な状態」とは、使用者が従業員に対して電子メール、電子掲示板等により随時具体的な指示を行うことが可能であり、かつ、使用者から具体的指示があった場合に労働者がそれに即応しなければならない状態の意味であり、例えば、単に回線が接続されているだけで労働者が情報通信機器から離れることが自由である場合などは「通信可能な状態」には当たりません。

(2)事業場外みなし労働時間制の注意点
事業場外みなし労働時間制を導入した場合は原則として、就業規則等で定められた「所定労働時間」労働したものとみなすこととなります。ただし、通常「所定労働時間」を超えて労働することが必要となる場合には、当該「通常必要とされる時間」労働したものとみなされます。
なお、在宅勤務時の労働時間を事業場外みなし労働時間によって算定する場合は労働時間の実態が掴みにくくなり、場合によっては過重労働などが起こりやすい状況にあることから、事業主は従業員の労働時間の状況の適切な把握に努め、必要に応じて所定労働時間や業務内容等について改善を行うことが求められています。

今回の震災と電力不足を機に、事業継続性と節電の観点から、テレワークの積極的な導入と推進をご検討されてはいかがでしょうか。

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