いつ有休休暇を取るかという年休の時期の特定は、労働者個人の権限とされていますが、労働基準法は、使用者が事業所の過半数組織する労働組合または過半数労働者を代表する者との書面による協定により年休を与える時季についての定めをすれば、その定めに従って年休を与えることができるとされています(法38条)。労使協定による計画年休です。労使協定に従って、労使間で休暇日が具体的に定められた場合には、当該休暇日に休みたくない労働者にとっても年休日となります。
ただし、労働者の個人的使用のための年休も必要ですから、同法でも年休日数から5日間分は留保されています。
また、年休を一斉付与する場合、年休を既に消化していて年休がない者は、無給休暇になってしまうのでしょうか。この点、会社はその者に対しては、平均賃金の60%以上の休業手当(法26条)を支払わなければならないとされています(労働基準局長通達)。
東日本大震災の影響による休業は、法26条の「使用者の責めに帰すべき事由による休業」でないようにも見えますが、(事案は異にしますが)大震災前の裁判例は、他企業に対する受注の方途を講ずる等、客観的にみて通常あらゆる手段を尽くしたと認められる場合でない限り、休業手当の支払を免れないとしています。本件でも、休業手当の支給は必要だと思われます。
仕事と子育ての両立のために、現在次世代法に基づき301人以上の従業員を雇用する企業は「一般事業主行動計画」の策定・届出、公表・周知が義務化されています。
平成23年4月1日からは、「一般事業主行動計画」の策定・届出、公表・周知が、従業員101人以上の企業に義務づけられるようになりました。
「一般事業主行動計画」を策定する際は、厚生労働省内ホームページ内の「モデル行動計画」をご活用ください。
以前の「ひとりごと」の中で、海外への事業展開も積極的に検討したらどうかと提案しました。今回の大震災で、農業・漁業等の第一次産業に対する被害を心配する声が高く、そちらに目が向いています。しかし、第一次産業に比べ、製造業の場合、距離、時間の制約は緩く、部品の調達はどこの国からも容易にできます。つまり、海外の企業は、震災前は日本から部品を調達していても、震災で復興が遅れると、日本以外からの調達に切れかえるのが容易であって、そのように対応する海外企業が増えるし、そのスピードは速いです。日本で、製造業の復興を企図している間に、海外企業との競争にはどんどん敗れていく現実があるのです。そこで、地の利以外に、商品自体に競争力のある事業は、海外での事業展開を考える時期かもしれません。
忙しい日々が続く時、たまのお休みには皆さんは何をしますか?
「やっと休めたんだから、1日中寝ていたい」とか、「家の中から出たくない」「ボーっとしていたい」とか、のんびりとした時間を過ごしたいと思う人。
はたまた、「やっと休めたんだから、遊びに行かなくちゃもったいない!!」とか「とにかく外でパーっと遊ぼう」と、外出したいと思う人。
20代前半の頃はまさに後者で休みの日に家にいたことはありませんでしたが、いつの間にかのんびりしたい…と前者になっていました。
ところが最近はまたまた遊びに行こう!と外出するようになりました。ストレス発散・気分転換でき、外に出るのはいいことですが、今度はその分部屋の片づけができなくなり、部屋が汚れる始末です。家のこともしつつ、遊びにも行きつつ…その塩梅が意外と難しいなぁと実感する今日この頃でした。