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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第53号 平成23年9月1日

出産育児一時金制度について

従来、出産費用は保険がきかないといわれ、本人が全額病院に支払い、後から健康保険等に請求するというのが原則となっていました(以下、制度3)。しかし、これでは一時的とはいえ、本人の経済的負担が大きいことから(経済的負担を心配して病院で出産しない女性まで出て来て社会問題となりました)、健康保険等が、直接、病院に支払うこととする直接払制度が実施されました(以下、制度1)。これにより本人の経済的負担は軽減されました。
しかし、健康保険等から病院に支払うに当たり、審査等が必要なことから時間がかかり、今度は、小規模病院等が費用の負担が大きくなってしまうという問題が発生しました。そこで、直接払制度以外に病院が本人に代わって代理受領できる制度を実施することになりました(以下、制度2)。このような経緯から各制度の関係が複雑になってしまったので、今回整理したいと思います。

1.支給額

従来35万だったものが、当面42万円とされています。

2.平成23年4月以降の支給申請及び支払いの方法はどうなりますか。

平成23年4月以降の出産に係る出産育児一時金及び家族出産育児一時金(以下「出産育児一時金等」という。)の支給申請及び支払いの方法は、主に以下の3つの方法となります。

  1. 出産育児一時金等の医療機関等(病院、診療所及び助産所をいう。以下同じ。)への直接支払制度を利用する方法
  2. 出産育児一時金等の受取代理制度を利用する方法
    ※ 厚生労働省に対して受取代理制度の導入を届け出た医療機関等において利用可能。
  3. 支給を求める保険者へ被保険者等(健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被保険者であった者又は国民健康保険の世帯主若しくは組合員をいう。以下同じ。)自身が直接申請し、支払いを受ける方法
    →4.代理人による受領も可能

直接支払制度及び受取代理制度を利用できるかどうかは、医療機関等による制度の導入状況により異なりますので、直接支払制度又は受取代理制度の利用を希望される方は、制度の利用が可能かどうか、出産を予定している医療機関等へご確認ください。
直接支払制度を導入している医療機関等における出産であっても、直接支払制度を利用するかどうかは、被保険者等に十分に説明した上で、合意により、被保険者等が選択するものであること。

上記、1~4の方法別手続イメージ

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