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関連記事をヨム労災上積補償とは、法令で定められた労災補償制度(労働基準法の災害補償、労災保険法の災害補償)とは別に、会社が業務上災害や通勤災害に対して、企業独自の立場で給付を行う制度のことです。
この上積補償制度を設けるかどうかは各企業の自由で、制度を設ける場合でも、その補償の要件、支給額、支給対象事由、支給対象者等は、公序良俗に反しない限り、自由に定めることができます。
業務災害の被災労働者またはその遺族は、法令で定められた労災補償制度の給付とは別に、会社に対して「安全配慮義務違反」を理由に、損額賠償請求を求めてくる場合があります。
労災保険で補償される範囲は、仕事中に怪我をした場合の治療費、会社を休んだ場合の休業補償などが主体で、民法上の精神的な損害(慰謝料)については一切補償されません。
近年の労災事故の現状は、発生件数、死傷者数は減少傾向にあるものの、「うつ病等の精神障害」「過労による脳、心臓疾患が原因の突然死」が急激に増えており、労災上積補償の範囲も「傷害」だけでなく、「病気」にも対応することが必要なってきています。
さらに、業務が原因で怪我または病気にかかった労働者及び死亡した労働者の遺族から会社に対し、慰謝料、逸失利益等の損害賠償請求が急増し、その金額も高額になっています。
労働裁判においても、過労死、過労自殺の比率は極めて高く、しかも圧倒的に企業側が敗訴になっています。
この結果、企業に多額の損害賠償金の支払義務が生じ、これが原因で倒産に至る例もあります。
このような現状から会社を守るには、労災上積補償で保障される範囲を、怪我だけでなく病気にまで補填されるようにすること。予想される民事損害賠償請求額と労災保険で補償される額との差額を埋めることが必要です。
なお、労災が発生したことにより、会社に損害賠償責任が認められた場合、上積補償による給付を損害賠償から控除することができるかどうかは、就業規則等で上積補償の性格をどのように規定するかによります。
従って、上積補償による給付を損害賠償から控除するためには、「会社から労災保険等以外の給付を受ける場合には、従業員等はその価額の範囲内の民事損額賠償請求権を放棄しなければならない。」などと規定しておくことが必要です。
今一度、労災上積補償と就業規則の再検討、再点検をされてはいかがでしょうか。