今後、回数は未定(途中で終了するかもしれません)ですが、「会社のための会社法」と題して、会社の株主、役員、取引先の方に会社法の基礎をお話ししたいと思います。もちろん、これから起業を考えている方や、役員になることを予定している方にも有益なものと思います。ただし、私が会社法の専門家ではないことから、実際に事案に適用する場合には、改めてご相談いただければと思います(専門家をご紹介させていただきます)。今回は、連載を始める前にイントロダクションとさせていただきます。
会社法は約1,000条の条文からなっていますが、その中でも株式会社に関係するところは、以下のような章に分かれています。
これを見ても、皆さんの会社運営に関係することばかりではないでしょうか。この連載では、まず、この中でも皆さんの業務に直結する④機関について取上げます。
機関とは何かわかりますか
機関とは→「法人の意思を決定し、あるいは法人の運営に携わる者をいう。」
具体的には、株主総会や取締役、取締役会、監査役、監査役会などが機関です。ここで、疑問が一つ浮かびます。
通常、代表取締役は会社で一番偉くて、会社のことを何でも決めているように思われます。しかし、会社法で、代表取締役とは、あくまで取締役としての機関であり、社外的には意味があるが、社内的には平取締役と同様の機関でしかないということです。
このことが意味する内容については、次回以降に考えて見たいと思います。そこで、次回は、代表取締役の意義について考えるところから、この連載を始めたいとおもいます。どうぞよろしくお願いいたします。