生命保険料控除とは、終身保険など生命保険の年間保険料の一定金額を所得税、住民税の課税所得から差し引き、その税負担を減らす制度です。今回から生命保険料控除の対象となる生命保険料等の範囲が拡大され、新・旧生命保険料、介護医療保険料、新・旧個人年金保険料を支払った場合に適用されることになりました。
平成24年1月1日以降の契約分から「介護医療保険」が独立して控除対象となりました。控除の対象となる介護医療保険料は、保険金受取人のすべてを本人か、または配偶者その他の親族とする保険料や掛け金です。平成23年以前の契約分までは生命保険を「一般生命保険」(通常の死亡保険など)と「個人年金保険」の2つに分けて保険料を控除していましたが、今年以降の契約分からは一般生命保険に含まれていた介護医療保険を独立させ、3つに分けて控除されることになりました。
死亡保険と介護医療保険が組み合わされ、名称上、介護医療保険に見える商品もありますが、このようにセットで扱う保険を税法上どちらに区分するかは保障内容によって変わりますので注意が必要です。保険料控除証明書の区分の記載を確認して下さい。
昨年分までは一般生命保険、個人年金いずれも5万円で合計10万円が最高控除額でしたが、今年以降の契約分からは4万円ずつの計12万円が最高控除額となります。 複数の保険に加入している方で、最高控除額を上回る分の控除証明については「どうせ使わないから…」と、破棄してしまったりしていませんでしたか? 還付漏れのないように念のため全ての証明書を保管しておくことをお勧めします。
これらの改正により、平成24年分の保険料控除申告書の様式が変更されています。 記入欄を誤ると控除額が誤って算出されてしまいますので、保険会社から届いた控除証明書で新・旧どちらに該当するのか、介護医療保険に該当しているかをよく確認して記載する必要があります。