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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
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第60号 平成24年11月1日

年末調整 ~生命保険料控除が変わります~

生命保険料控除とは、終身保険など生命保険の年間保険料の一定金額を所得税、住民税の課税所得から差し引き、その税負担を減らす制度です。今回から生命保険料控除の対象となる生命保険料等の範囲が拡大され、新・旧生命保険料、介護医療保険料、新・旧個人年金保険料を支払った場合に適用されることになりました。

◆「介護医療保険」が別枠に

平成24年1月1日以降の契約分から「介護医療保険」が独立して控除対象となりました。控除の対象となる介護医療保険料は、保険金受取人のすべてを本人か、または配偶者その他の親族とする保険料や掛け金です。平成23年以前の契約分までは生命保険を「一般生命保険」(通常の死亡保険など)と「個人年金保険」の2つに分けて保険料を控除していましたが、今年以降の契約分からは一般生命保険に含まれていた介護医療保険を独立させ、3つに分けて控除されることになりました。

◆一般生命保険と介護医療保険の区分

死亡保険と介護医療保険が組み合わされ、名称上、介護医療保険に見える商品もありますが、このようにセットで扱う保険を税法上どちらに区分するかは保障内容によって変わりますので注意が必要です。保険料控除証明書の区分の記載を確認して下さい。

生命保険料控除の主な改正ポイント 1 「介護医療保険料控除」が新設され、控除枠が3つに 2 保険は契約締結時期によって新旧に区分される(控除額に影響) 3 「一般生命保険」か「介護医療保険」どちらなのかは保障内容で判断  平成23年以前の契約分 平成24年以降の契約分 一般生命保険 あわせて5万円 4万円 介護医療保険  4万円 個人年金保険 5万円 4万円 全体の最高控除額 10万円 12万円

◆最高控除額も変わります

昨年分までは一般生命保険、個人年金いずれも5万円で合計10万円が最高控除額でしたが、今年以降の契約分からは4万円ずつの計12万円が最高控除額となります。 複数の保険に加入している方で、最高控除額を上回る分の控除証明については「どうせ使わないから…」と、破棄してしまったりしていませんでしたか? 還付漏れのないように念のため全ての証明書を保管しておくことをお勧めします。

これらの改正により、平成24年分の保険料控除申告書の様式が変更されています。 記入欄を誤ると控除額が誤って算出されてしまいますので、保険会社から届いた控除証明書で新・旧どちらに該当するのか、介護医療保険に該当しているかをよく確認して記載する必要があります。

☆揃えておけばスムーズ☆年末調整の事前準備チェック
  • 今年転職をした→前職分の源泉徴収票
  • 生命保険、年金保険、地震保険等を支払っている→各種保険料控除証明書
  • 本人または生計を一にする親族が負担することになっている国民年金・国民健康保険、を支払った→領収書、または支払ったことの証明書
  • 個人で小規模企業共済等掛金を支払った→支払ったことの証明書
  • 住宅ローンの借り入れがある→金融機関発行の残高証明書
  • 住宅ローンの借り入れがあり、今年転職をした
    →納税地を管轄する税務署へ『給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書』の再交付申請

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