「障害者の雇用の促進等に関する法律」において、事業主に対して、その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけています。 この法定雇用率が、「平成25年4月1日」から以下のように変わります。
また、今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員56人以上から50人以上に変わります。つまり、平成25年4月1日からは従業員50人中1人は障害者を雇用する義務が事業主に課せられることになります。 従業員50人以上の事業主には、毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告する義務がありますので、今まで報告の義務が無かった従業員50人以上56人未満の事業主様は特に注意が必要です。
法定雇用率を下回った場合、「障害者雇用納付金制度」により、法定雇用障害者数に不足する人数に応じて納付金が徴収されます。ただし現在この制度が適用になるのは、従業員数が200人超の事業主の場合のみとなっております。また、徴収された納付金は、法定雇用率を上回っている事業主に対して障害者雇用調整金、報奨金、各種の助成金を支給する財源となります。
この納付金制度は、障害者を多く雇用している事業主の経済的負担を軽減し、事業主間の負担の公平を図りつつ、障害者雇用の水準を高めることを目的としています。