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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第61号 平成25年1月1日

寺崎弁護士の法律の窓

川口社労士法人 協力弁護士 寺崎時史氏

(前号からの続き)②雇用関係はあるのだから、雇用契約期間中の賃金を支払えという要求について

Aさんの解雇が無効となると、Aさんには雇用契約期間中は従業員たる地位があることになります。ここでAさんがB社に対して、「働きたい」という就労の意思を示すと、B社はAさんに就労させることができないので、自宅待機させることになります。B社はAさんを労働させたくてもできないことの結果、契約に基づく賃金の支払いをしなければなりません。

派遣会社の雇用主としては、派遣先がなく収益を生んでもいないのに賃金だけが発生するのは経営的には苦しいと思いますが、これはB社が安易に派遣先の派遣労働者の変更に応じたことに起因しているのです。B社は、派遣した労働者のスキル不足かどうか自社の派遣が不完全履行になるかどうかという点を検討すべきでした。

③仮に賃金の支払いが認められない場合でも契約期間中の休業手当を支給せよという要求についてAさんは、登録型の派遣労働者ですので、雇用保険の加入資格が常用型と異なります。

登録型の場合、通達で①反復継続して派遣就業する者であること、②家計補助的な者でないことが必要とされています。①の「反復継続して派遣就業する」とは、1年以上の継続勤務が見込まれることをいいます。従って、所定労働時間が極めて短い者、期間を限って派遣就業することを希望する者などは①の要件を見たなさいとされています。

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