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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第64号 平成25年7月1日

寺崎弁護士の法律の窓

川口社労士法人 協力弁護士 寺崎時史氏

前回、改正労働契約法で新たに創設された「無期転換ルール」(同法新18条)について説明しましたが、今回はこの条文の解釈上問題となる点について説明します。

改正労働契約法18条2項は、有期契約期間と有期契約期間との間に空白期間があれば、前の有期契約期間は通算契約期間に含まれないと規定しています。
この条項を悪用すれば、次のようなことが起こり得ます。A社で4年勤務し、同じグループ企業B社で6か月勤務させた後、再度A社で4年勤務をした場合、前の4年間は通算契約期間に含まれないので、無期転換ルールは適用されません。実質的にはA社で8年間も勤務しているのに無期転換申入権が発生しないことになります。しかし、これでは改正18条1項の趣旨が没却されてしまいます。
そこで、改正法の厚生労働省の施行通達では、使用者が、就業実態が変わらないにもかかわらず、無期転換申入権の発生を「免れる意図」をもって、派遣形態や請負形態を偽装して、労働契約の当事者を形式的に他の使用者に切り替えた場合は、法を潜脱するものとして、同項の通算契約期間の計算上「同一の使用者」との労働契約が継続していると解されるとしています。
施行通達のいう「免れる意図」がどのように認定されるかですが、従前の有期雇用期間の勤務地と空白期間の勤務地が同じで、職務内容も同じで、賃金体系も同じであれば、使用者を異にする特段の事情がない限り、無期転換申入権を行使させないためと考えるべきでしょう。

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