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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第73号 平成27年1月1日

事業主の責務

「事業主の責務」
堅い言葉で、この字を見ただけで拒絶反応が出てしまっていませんか?
少しだけ「事業主の責務」について解説をしますので、どんなことができるのか、考えてみましょう。
なぜ、今回私がこの話を選んだかというと、事業所において労働者(働きてである従業員)は大切な仲間であり人材。そんな人材を新入社員や中途社員またはパートやアルバイトという形で会社は採用します。
その時、きっと思うはずです。
ずっといてくれるだろうか?
できることなら優秀な人材はいつまでもいてもらいたい・・・と。
私も入社したばかり。
そんな雇われる側として思っている事を少し伝えられるのではないか?と思ったからです。

事業主の責務とは、労働安全衛生法で定めがあり、要約すると
『事業主は、労働安全衛生法で定める労働災害防止のための措置を徹底するとともに、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて、職場における労働者の安全と健康を確保しなければならない。』
ということになります。
会社に入社するにあたって、労働する場の環境や労働条件はとても大切です。
ゴミがあちこちに落ちているような会社はなんとなくだらしが無く見えたり、清掃が行き届いていないようにもとられます。また会社に訪問して挨拶がないというのも残念な感じがします。これらは見方によっては、労災が起きやすい環境ではないか?ということまで考えられます。

「改善」とは「よりよいものにすること」という意味です。
常によりよいものにすることを心がけていれば、労働災害の防止措置を講ずることもでき、従業員の安全と健康も守られます。
でも一人ではできません。
みんなの力も必要で、時には見本となる人が必要になることもあります。
そこで、まず簡単に始められる事として、「5S」
標語として掲げている事業主様も多いのでは?

5S
  • 整理・・・必要なものと必要でないものを分けて必要でないものを捨てること
  • 整頓・・・残った必要なものを置き場を決め、表示すること(自分1人で仕事をしているわけではないので、とても必要なことですね)
  • 清掃・・・身の回りや職場などをきれいに清掃すること
  • 清潔・・・汚れなく衛生的であること。そして、人柄や行いが清らかで、うそやごまかしがないこと
  • 躾・・・規律を守ること。ここで言えば、整理整頓清掃清潔を守ることと思ってもいいと思います。

1週間に1回従業員みんなで清掃する時間を5分だけでも作る。
最初は反対する人、いやいやする人もでますが、きれいな場所で仕事をしていることに不満を持つ人はいないと思います。毎週やっていれば習慣化します。年末の大掃除も少し楽になります。
事業主の皆様は何から始めてみますか?

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