業務災害とは、業務が原因となり被災した労働者の負傷、疾病、障害、または死亡のことを言います。
例えば、製造業において商品製造中に不注意から怪我をしてしまった、または、安全を長期間怠り病気を発症してしまったなどがこれに該当します。
・労働安全衛生法
労働安全衛生法は、労働基準法と相まって、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境を形成することを目的として定められています。事業者は、労働災害を防止するために、労働安全衛生法で定められた最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境をつくり、労働条件を改善することで、労働者の安全と健康を守らなければならないと定められています。
・安全衛生教育
事業者は労働者を雇い入れた時または労働者の作業内容を変更した時は、当該労働者に対し、遅滞なく、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければなりません。この教育は正社員だけでなく、臨時に雇われる労働者にも行う必要があります(なお、これらの安全教育の実施に要する時間は労働時間と解されますのでご注意ください)。
・労働者の健康管理
事業者は労働者の健康の保持増進を管理する立場から医師による健康診断の実施が義務付けられていて、労働者も健康診断を受ける義務があります。対象としては常時使用する労働者ですが、一部要件を満たせば、短時間労働者にもその義務が発生します。実施時期は雇入れ時と年1回の定期健康診断。
(注)1 労働者死傷病報告より作成したもの。
2 「-」は減少を示す。
(注)1 労働者死傷病報告より作成したもの。
2 「-」は減少を示す。
3 「その他」は教育研究、映画演劇業等の合計値である。
安全管理や教育訓練などを実施していても発生してしまった業務災害に関しては、速やかに対応しなければなりません。病院の受診後、ご連絡いただければその後の対応は弊社にて致します。お休みをしなければならない程の負傷疾病の場合、お休みの4日目から休業補償給付を請求する事ができますが、休業開始3日間は労災の補償がありません。この部分に関しては、使用者は休業補償をしなければならないという労働基準法上に定めがあります。
厚生労働省 職場のあんぜんサイト
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/index.html
労働者である従業員の健康があって事業が成り立っていることを忘れずに、今一度安全管理の見直しをしてみるのもいいのではないでしょうか。