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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第79号 平成28年1月1日

お知らせ

『年次有給休暇』についての最新の記事があります。

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(年次有給休暇の管理は悩ましい)

年次有給休暇制度について

新年にあたり、労働条件について基本的な点をあらためて再確認いただくのもよろしいかと思います。そこで今回は、年次有給休暇について取り上げます。

年次有給休暇の付与は、雇入れの日から6か月継続して勤務し、所定労働日の8割以上出勤した者に付与されます。従いまして、入社日によって付与される日が違います。そこで、各人ごとの管理が必要となります。
また、年次有給休暇には2年の消滅時効が適用されます。従いまして、年次有給休暇を使用しないと2年間で時効により消滅します。
付与される日数は、雇用形態、勤続期間に応じて次のようになります。





なお、パート・アルバイトの方でも、週の労働日数が5日または、労働時間数が30時間以上の方は正社員の方の付与日数と同じになります。
ご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

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