雇用保険制度について、平成29年1月1日より、次表の通り改正されます。
改正に伴い、次の場合に、雇用保険の資格取得届の提出が必要となります。
①平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
②平成28年12月末までに雇用した65歳以上の労働者で、平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
※既に雇用保険の資格を取得されている方につきましては特にお手続きはございません。
1育児・介護休業について、平成29年1月1日より、次表の通り改正されます。
改正に伴い就業規則の変更が必要となります。詳しくは、弊社までお問い合わせ下さい。