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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第86号 平成29年1月1日

社員が60歳になったら

雇用保険

雇用保険に加入している社員が60歳になった場合、60歳到達時の賃金を登録するという手続きがあります。
これは、高年齢雇用継続給付をもらえるかを確認するための手続きです。
高年齢雇用継続給付とは、60歳以上65歳未満の社員の給与が60歳になったときの給与に比べ75%未満に下がった場合、他のいくつかの要件を満たしたときに、もらうことの出来る給付です。給付額は、低下率に応じて、低下後の賃金の15%以下の額となります。なお、この給付を受ける場合、年金額が調整されるため注意が必要です。
60歳になったときに給与が変わらなかった社員でも、後々契約の見直しや他社への再就職により給与が下がるということがあります。その場合には、後から60歳時の賃金を登録する必要が生じ手続きが煩雑となるため、60歳到達時には給与の変動がない社員であっても、賃金の登録をしておく方が良いです。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)

60歳でいったん定年となり、引き続き雇用された場合には、本来は社会保険上別段の手続きはいりません。
しかし、定年の前後で給与が下がった場合等一定の場合には、本人の申出に基づいて同日得喪という手続きをすることがあります。
同日得喪とは、年金受給権のある60歳から64歳の方が継続雇用される場合に、本人の申出に基づいて、一度社会保険の資格喪失をするとともに、同日に再度社会保険の資格取得をするという任意のお手続きです。
通常、給与が下がった場合には、下がった後3ヶ月の給与を平均して2等級以上の差がなければ、保険料は変更されません。
これに対し、同日得喪の手続きでは、3ヶ月待つことなく、また1等級の差であっても、下がった後の保険料に変更されます。
同日得喪をした場合、保険料が安くなるというメリットがありますが、傷病手当金の額や将来の年金額が減るというデメリットもあるため、慎重に取り扱う必要があります。

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