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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第90号 平成29年11月1日

雇用契約期間の効力がなくなります(無期転換)

すでにお手紙でご案内させていただいておりますように、法律により、雇用契約期間に定めのある従業員(パート、アルバイト等)が定年まで勤めることができるようになりました。
ここでは、無期転換に伴う一般的な対応につきましてご案内させていただきます。
まず初めに、事業主様にご理解いただきたいことがございます。

①業務の繁閑に合わせた、雇用の調整弁としての有期雇用という雇用形態は、法律上大きく制限されることになったこと。
  • 無期労働契約への転換
  • 雇止め法理の法定化
  • 不合理な労働条件の禁止

そのうえで、

②定年を定める、見直す
  • 60歳と65歳の2つの定年制を検討する
③定年までいてもらわない場合は、5年以内の雇止めを検討する
④無期転換後の労働条件を確認・設定する
  • 無期転換前の当該者に適用されている労働条件の確認
  • 無期転換後の当該者に適用させたい労働条件の策定
    (年次有給休暇、退職金、賞与、休暇、勤務地、業務内容等)
  • 既存の規定との整合性確認、変更
⑤無期転換特例申請手続き

定年退職後の継続雇用者については、届け出をして認められれば、無期転換の例外(無期転換しなくてよい)がございます。
以上、簡単にご案内だけさせていただきました。ご不明や対応の検討をお考えの事業所様はお気軽にご連絡ください。よろしくお願いいたします。

改正育児・介護休業法スタート

平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタートします。
改正内容は次のとおりです。

①最長2歳まで育児休業の再延長が可能に

これまでは、1歳の時点で保育園等に入れない等の事情があれば、1歳6ヶ月まで育児休業を延長出来ましたが、改正により1歳6ヶ月以後も保育園等に入れない場合には、 会社に申し出ることにより、育児休業期間を最長2歳まで再延長することが出来るようになりました。
これに伴い、育児休業給付金も最長2歳まで給付を受けることが出来るようになります。
再延長の要件は次のとおりです。

  • 育児休業に係る子が1歳6ヶ月に達する日において、労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合
  • 保育所に入所できない等、1歳6ヶ月を超えても休業が特に必要と認められる場合
    (この2歳までの休業は、1歳6か月到達時点で更に休業が必要な場合に限って申出可能となります。なお、1歳時点で延長することが可能な育児休業期間は子が1歳6か月に達する日までとなります。)
②育児休業等制度のお知らせ

事業主は、従業員やその配偶者が妊娠・出産したことを知った場合には、その方に個別に育児休業等に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件など)を知らせる努力義務が創設されました。

③育児目的休暇の導入促進

未就学児を育てながら働く従業員が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務が創設されました。

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