すでにお手紙でご案内させていただいておりますように、法律により、雇用契約期間に定めのある従業員(パート、アルバイト等)が定年まで勤めることができるようになりました。
ここでは、無期転換に伴う一般的な対応につきましてご案内させていただきます。
まず初めに、事業主様にご理解いただきたいことがございます。
そのうえで、
定年退職後の継続雇用者については、届け出をして認められれば、無期転換の例外(無期転換しなくてよい)がございます。
以上、簡単にご案内だけさせていただきました。ご不明や対応の検討をお考えの事業所様はお気軽にご連絡ください。よろしくお願いいたします。
平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタートします。
改正内容は次のとおりです。
これまでは、1歳の時点で保育園等に入れない等の事情があれば、1歳6ヶ月まで育児休業を延長出来ましたが、改正により1歳6ヶ月以後も保育園等に入れない場合には、
会社に申し出ることにより、育児休業期間を最長2歳まで再延長することが出来るようになりました。
これに伴い、育児休業給付金も最長2歳まで給付を受けることが出来るようになります。
再延長の要件は次のとおりです。
事業主は、従業員やその配偶者が妊娠・出産したことを知った場合には、その方に個別に育児休業等に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件など)を知らせる努力義務が創設されました。
未就学児を育てながら働く従業員が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務が創設されました。