本当に早いもので、今年ももう11月。もうすでに始めている事業所もあるかと思いますが、年末調整業務のための準備にちょうどいい時期になってきました。
早くても、まだ書類の手配・配布段階かと思いますので、時間にも心にも余裕があるうちに、平成29 年分年末調整におけるポイントを確認してしまいましょう。
平成29年分の所得税の計算において、給与収入1,000万円超の場合の給与所得控除額は、220万円が上限とされました。
この改正に伴い「給与所得の源泉徴収税額表」「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正されていますので、確認をしておく必要があります。
平成29年1月1日以後に支払う給与等の源泉所得税は「平成29年分 源泉徴収税額表」を使用して計算しているかと思います。給与ソフトを使って計算している場合は、そのソフトに「平成29年分 源泉徴収税額表」の内容が反映されていることを確認し計算を行います。
今回、平成29年分の年末調整の際には、「平成29年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使用して源泉所得税を計算することになります。昨年と変更もありますので、昨年以前の表を使用することがないようご注意ください。
昨年同様、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得に関して源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し法定納期限までに源泉所得税とあわせて納付する必要がありますので、年末調整の際にも、復興特別所得税を含めた年税額を算出する必要があります。年調年税額については、算出所得税額から住宅借入金等特別控除額を控除した後の税額(年調所得税額)に102.1%を乗じて算出します。
改めて、古い源泉徴収簿や、復興特別所得税に対応していない給与計算システムを使用した際に、復興特別所得税が計算されていないということがないようにご注意ください。
平成30年から、配偶者控除及び配偶者特別控除に関する改正がされます。平成30年1月以降の毎月の給与支払の際に、取り扱いが下記のように変わりますので十分注意が必要です。
[配偶者控除・配偶者特別控除の改正]
これまで税・健康保険の両方の扶養に入っていた配偶者が、税法上のみの扶養になるというケースが発生する可能性があります。
今回の扶養控除申告書の記載内容を細かく確認し、従業員本人に適切な案内を行う必要があります。
[扶養親族等の数の算定方法の変更]
今回の大きな注意点は年末調整後からの毎月給与計算に影響する平成30年の配偶者控除・配偶者特別控除の取り扱いの変更です。配偶者の所得額だけでなく従業員の所得額が、控除について大きく関わってきます。従業員の方から「去年までは大丈夫だったのに急に何故ダメになったの?」と聞かれた際に的確に説明ができるよう、改正内容を把握しておく必要があります。詳細が国税庁HPに掲載されていますので、以下も参考にしてください。不明点等ございましたらお気軽に弊社までお問合せください。
[参考] 国税庁HP→http://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/index.htm>