昨年まで改正が続いていた育児・介護休業法について、どんなメニューがあるかをざっとみていきたいと思います。今号では育児について扱います。
原則として1歳未満の子を養育する場合に取得できます。
場合により、子が2歳になるまで延長できます。
有期契約労働者であっても、同じ会社で1年以上継続雇用され、かつ子が1歳6か月になるまでに契約期間が満了することが明らかでない人であれば取得できます。
有期契約労働者であるか否かにかかわらず、入社1年未満の人や1年以内に雇用関係が終わる人、1週間の所定労働日数が2日以下の人について育児休業を認めないとする労使協定がある場合には、該当者は取得できません。
小学校就学前の子を養育する場合、1年において5日(養育する小学校就学前の子が2人以上の場合は10日)を限度に取得できます。
1日又は半日単位で取得可能です。
入社6か月未満の人や1週間の所定労働日数が2日以下の人について看護休暇を認めないとする労使協定がある場合には、該当者は取得できません。
3歳未満の子を養育する場合に請求できます。
入社1年未満の人や1週間の所定労働日数が2日以下の人について所定外労働の制限を認めないとする労使協定がある場合には、該当者は対象外となります。
小学校就学前の子を養育する場合に請求できます。
この場合の時間外労働とは1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさします。
労使協定の有無にかかわらず、入社1年未満の人や1週間の所定労働日数が2日以下の人は対象外となります。深夜労働の制限については、深夜に保育できる同居家族がいる場合や所定労働時間の全部が深夜である人も対象外です。
3歳未満の子を養育する場合に請求できます。
所定労働時間の短縮措置は、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものでなければなりません。
対象となる労働者は、1日の所定労働時間が6時間を超え、現に育児休業をしておらず、かつ労使協定により除外されていない人です。
入社1年未満の人や1週間の所定労働日数が2日以下の人、業務上短時間勤務制度をとることが難しい業務に従事している人について所定労働時間の短縮措置を認めないとする労使協定がある場合には、該当者は対象外となります。
なお、業務上短時間勤務制度をとることが難しい業務に従事している人を労使協定により短時間勤務制度の対象外とする場合には代替措置が必要となります。
会社は、育児休業等、子の養育に関する制度の申出・利用に関する言動により労働者の就業環境が害されることがないよう、必要な体制を整備しなくてはいけません。
※①~⑤について日雇労働者は対象外です。
*次号では介護について扱います。