平成30年年末調整・平成31年改正に向けてのポイント
今年も気づくと11月になりました。すでに動き始めている事業所もあるかと思いますが、年末調整業務の時期に入ってきました。
現段階では、書類の手配・配布段階かと思いますので、時間にも心にも余裕があるうちに、平成30年分年末調整におけるポイントを確認しておきましょう。
平成30年分年末調整ポイント
- 配偶者控除及び配偶者特別控除の改正
- 各種申告書等の様式変更
- 配偶者控除及び配偶者特別控除の改正
平成30年から、配偶者控除及び配偶者特別控除に関する改正がされ、取扱いが下記のように変更されました。
〔配偶者控除・配偶者特別控除の改正〕
- 配偶者控除の控除額が改正され、世帯主の所得からの満額控除(38万円)が適用される配偶者の給与等収入金額の上限が、103万円以下から150万円以下に引き上げられました。
- これまでは給与所得者の合計所得金額に関する配偶者控除の制限はありませんでしたが、今回から給与所得者の給与等収入金額が1,220万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることはできなくなりました。
- 配偶者特別控除の控除額も改正され、特に、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計給与等収入金額は、改正前の103万円超141万円未満から103万円超201万6千円未満へと変更になりました。
※これまで税・健康保険の両方の扶養に入っていた配偶者が、税法上のみの扶養になるというケースが発生する可能性があります。
- 各種申告書等の様式変更
- 平成29年分の「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が平成30年分からは「給与所得者の配偶者控除等申告書」に改められました。これに伴い、平成29年分の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」(兼用様式)については、平成30年分は、「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類の様式とされました。
- 今年の年末調整において、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるためには、「平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、「平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出してもらう必要があります。
まとめ
配偶者控除・配偶者特別控除の取り扱いが変更になったため、最大限注意が必要です。配偶者の所得額だけでなく従業員本人の所得額も大きく関わってくるため、従業員から「去年までと状況は変わらないのに年末調整額が違うのは何故?」と聞かれた際に的確に説明ができるよう、また、様式が改められていますので、書き方等の質問も例年よりは増えてくることが想定されますので、事前に内容を十分に把握しておく必要があります。年末調整の詳しいパンレットも国税庁HPにございますので参考にしてください。
【参考】国税庁HP
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2018/01.htm