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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
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第96号 平成30年11月1日

年次有給休暇の時間単位・半日単位の付与について

働き方改革関連法が成立いたしました。これによって、企業の規模にかかわらず来年の4月より年次有給休暇を年間5日は取得させなければなりません。取得できなかった場合は使用者に罰則適用の規定もございます。そこで今回は年次有給休暇の中でも、以前より認められている半日単位の年次有給休暇(以下「半日有休」)と、最近認められるようになった時間単位の年次有給休暇(以下「時間有休」)の制度についてご案内させていただきたいと思います。
まずは、両社の違いを簡単に表にまとめましたのでご覧ください。

1.法律上の根拠、2.制度設計の柔軟性について
時間有休につきましては、法律上の根拠がございますので、それに則って制度設計・運用を行えば実施できます。
半日有休につきましては、法律上の根拠がございません。従いまして自由に制度設計・運用できそうですが、運用した後で、違法といわれてしまうリスクがございます。したがいまして、制度設計・運用を慎重に行わなければならず、結局のところ制度設計・運用に不自由さが伴います。

3.導入手続きの容易さについて
時間有休つきましては、導入時に就業規則の変更と労使協定の締結が必要となります。また、取得できる単位時間数の設定も必要となります。たとえば、1時間単位、2時間単位、3時間単位、4時間単位など設定します。なお、分単位の設定はできません。
半日有休につきましては、就業規則に記載すれば導入できますので比較的簡便です。

4.取得可能数の上限につきまして
時間有休につきましては、時間有休トータルで5日までとなっています。半日有休につきましては付与されている分については、すべて取得可能となります。

5.フレックスタイム制との併用について
時間有休の場合は、フレックスタイム制における労働時間の総枠から控除される形で運用が可能です。
半日有休につきましては、フレキシブルタイムについて、午前と午後に分けて運用する必要があると考えられます。従いまして、フレックスタイム制がもつ柔軟性が少し制限されてしまうと思います。

6.取得実績管理について
時間有休につきましては、中抜けが可能となっています。また、繰越し時間などが発生するため時間管理を含め、管理が煩雑になります。
半日有休は、従来の一日単位の年次有給休暇の管理と相違はほとんどございませんので管理が簡便です。
以上、簡単にご案内させていただきました。時間有休、半日有休につきまして導入のご検討がございましたらお声がけください。詳しいご説明をさせていただきます。宜しくお願い申しあげます。

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