例年、このタイミングで案内しています住民税特別徴収税額通知書が5月中に各市町村より届きます。
ポイントを絞り住民税の徴収について再確認していきます。
給与支払報告書提出時に該当者がいないと報告したか、もしくは該当者が1月1日現在、その市町村に住んでいなかったなどの理由が考えられます。また、確定申告をした従業員がいる場合は、確定申告の際に普通徴収へ切り替わっている可能性もあります。いずれにしても市町村の特別徴収係にお問い合わせください。
※対象外の人がいる場合→「給与所得者異動届出書」により普通徴収へ切り替えます。今年(H31)に入ってからの退職で、前年に特別徴収の税額がない方やH30.6月のみ徴収の方、前年途中入社の方を忘れがちです。
特別徴収の対象者(納税義務者)は前年中に給与の支払いを受け、当年度の4月1日において給与の支払いを受けている人です。この条件にあたる限り、アルバイト・パート等であっても、原則として特別徴収しなければなりません。結果として、特別徴収をしていても税額が0円となる方もおり、税額通知書には記載されてきます。
年末調整後に新たに入社した社員については、今年度の特別徴収税額通知書には基本的には載ってきません。前年に所得が一定額ある方については、住民税税額があるかと思います。そのままだと住民税を直接ご本人様が納付(普通徴収)することになり、最初の納期は6月末日となっていますので、それまでに「特別徴収切替届出書」を市町村に提出すれば、6月より特別徴収に切り替えることができます。普通徴収は年間4回の納付、特別徴収は年間12回(毎月)の納付となり、毎月の負担が緩やかになりますので、対象の方がいる場合は、切り替えることを検討されてもよいでしょう。