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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
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第101号 令和元年9月1日

管理職になったら残業代が支払われないのは正しいか?

課長になったら、残業代が支払われなくなり、実質給与は減ってしまったという話しをよく聞きます。管理職になったら残業代が支払われなくなるのはなぜでしょうか?
それは、会社が管理職に対して労働基準法41条に該当していると定義しているからです。労働基準法41条では、管理監督者については、時間外・休日労働についての割増賃金の支払いを不要としています。ここで問題となるのは、労働基準法では管理監督者をきちんと定義していないことです。従いまして、会社ごとの判断でこの法律を解釈して適用しているのです。ですから、実際には労働基準法の管理監督者に当たらない人に対しても、会社が管理監督者であるから残業代は支払わないとしているケースもあるのです。もちろん、これは法律違反となります。
それでは、労働基準法が想定している管理監督者とはどんな人を指すのでしょうか。これについては、個々の具体的ケースで検討されることになるので一概には言えません。ただ、一定の枠組みは明示されていて、以下の3つがその判断のポイントとなります。

  1. 職務の内容、権限や責任
  2. 出退勤等についての自由が認められているか
  3. その地位にふさわしい処遇がされているか

先日、日産自動車の課長職の方が管理監督者に当たらないとして、未払いの残業代の請求が認められた裁判例がありました。この方の年収は1,200万円を超えていました。管理監督者に当たるか否かは、会社での役職には関係なく、前記3つで判断されます。近時、管理監督者にあたるかは、かなり厳しく判断される傾向にあります。会社様としまして、管理監督者の該当性を見直す時期に来ているかもしれません。また、ご不明な点等ございましたらご相談いただければ幸いです。宜しくお願いいたします。

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