8月9日に都道府県労働局に設置されているすべての地方最低賃金審議会が答申した地域別最低賃金の改定額が発表されました。
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定です。今年度につきましても、ホームページ等でご確認くださいますようお願いいたします。
月給・日給の方の確認です。例えば神奈川県の会社で、月平均所定労働時間160h、1日所定労働時間8hの場合は、日給だと8,088円以上、月給だと161,760円以上でないと最低賃金を下回ってしまいます。自社の月平均所定労働時間、1日所定労働時間にて計算してみましょう。計算方法の詳細は前号を参考にご確認ください。
時給の方は単純ですが、残業代の割増単価等基本給以外の単価に注意が必要です。時給は最低賃金の変更を反映しているのに残業代の単価は今までと同様の単価で計算しているケースをよく目にします。
例:(誤)時給1,011円 残業代単価1,250円(1,000円×1.25)
(正)時給1,011円 残業代単価1,264円(1,011円×1.25 )
また、社会保険に加入していて最低賃金の変更により10月より基本給を変更した人は、締日支払日によりますが、月額変更の記事通り令和2年1月か2月の月額変更の手続きの要否の確認が必要となります。不明点などございましたらお気軽に弊社までご連絡ください。