2019年10月から消費税が10%に引き上げられます。それに伴い各鉄道会社の運賃値上げが予想されます。通勤定期代などの単価変更は固定費の変更となりますので、要件に該当すれば月額変更届を提出することにより、変更月より4ヶ月目の社会保険料から改定されます。これを「随時改定」といいます。
では具体的にどんな要件に該当すれば随時改定の対象となるのでしょうか・・・以下にご説明いたします。
報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、毎年1回行う定時決定を待たずに標準報酬月額を見直します。この見直しによる決定を「随時改定」といい、次の3つの条件を全て満たす場合に月額変更届の提出を行います。
※変更月とは変更された給与を支払った月のことを指します。
支給額や支給率が決まっているものをいいますが、その変動には、次のような場合が考えられます。
※改定された標準報酬月額は、6月以前に改定された場合、再び随時改定等がない限り、当年の8月までの各月に適用されます。また、7月以降に改定された場合は、翌年の8月までの各月に適用されます。
通勤手当(固定的賃金)の増額のみでは随時改定の条件(イ)を満たさない場合でも、昇給や時間外手当増額等があれば、月額変更の届け出(随時改定)を提出しなくてはならない可能性が出てきます。
また通勤手当を定期券代で支給している社員は概ね全員変更になりますので、改定後の定期代等を把握する必要があります。通勤手当変更の申請を提出していただくなど早めの対応を行ってください。