働き方改革の一環で、2019年4月1日から改正労働基準法が施行され、年次有給休暇の年5日の時季指定が義務化されました。この対応のため、従来所定休日としていた日を出勤日とし、この日に年次有給休暇を取得させるという取扱いを考えている会社様もあるかと思います。これに関連して、先日、大手コーヒーショップが年間の休日を減らすという制度改正を問題視する記事が新聞に載っていました。
これに対応する形で、厚生労働省も「法改正の趣旨に沿った、年次有給休暇の取得促進のために年次有給休暇の時季指定を正しく取り扱いましょう」というパンフレットを作成して啓もう活動をおこなっています。そこで、あらためて年次有給休暇の時季指定について整理しておきたいと思います。
対象者
年次有給休暇を1年間に10日以上新たに付与される労働者
義務内容
付与日から1年間に5日は年次有給休暇を取得させなければならない。なお、この場合、半日単位の年次有給休暇を10回分付与することでも、また、1日単位の年次有給休暇と組み合わせることでも構わない。ただし、時間単位の年次有給休暇は対象とならない。
罰則
30万円以下の罰金の規定がある。
記録
管理簿の作成が義務付けられた。また、この管理簿は3年間保管が必要となる。
その他
施行は、2019年4月以降に最初に迎えた付与日から1年間がスタートとなる。したがって、付与日が10月の人は、2019年10月から1年間で5日取得させなければならない。
1年の期限が迫ってきてあわてて取得させようとしても、ご本人の都合もあるかと思います。いまから、計画的に付与するように準備が必要です。
また、ご不明な点等ございましたらご連絡いただければ幸いです。