早いもので今年も11月になりました。年末調整業務の時期がやってきます。すでに動き始めている事業所もあるかと思いますが、今年も年末調整におけるポイントを確認しておきましょう。
令和元年分年末調整ポイント
①年末調整に必要な書類等に変更はありません。昨年行われた改正の配偶者控除及び配偶者特別控除について、必要な方のみ提出をしているかと思いますので、今年度変更がある方を中心に再確認いただき、提出漏れのないようにしましょう。
俗にいう103万円の壁ですが、年末調整の配偶者控除等を指す場合は、一般的にこの改正により150万円に引き上げられています。(配偶者の所得によって控除がうけられない可能性があります。また、配偶者の会社から出ている扶養手当については会社により基準が異なりますので確認が必要です。なお、103万円を超えると本人に所得税が発生する可能性もあります)
※これまで税・健康保険の両方の扶養に入っていた配偶者が、税法上のみの扶養になるというケースが発生する可能性があります。
②令和2年分扶養控除申告書の様式変更
「扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」に「単身児童扶養者」の欄が追加されています。この変更は、地方税法の改正に伴い、本年中の所得の見積額が48万円以下の児童について児童扶養手当の支給を受けている当該児童と生計を一にする父又は母のうち、婚姻をしていない者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)又は配偶者の生死の明らかでない者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に該当する旨を記載し、申告することとされたことによるものです。
大きな変更はないですが、昨年より配偶者の所得額だけでなく従業員本人の所得額も関わってくるため、最終的な確認が12月の給与計算終了後になってしまい、確認するための充分な時間がなかなかとれないかと思います。そのため、改めて事前に内容を十分に把握しておく必要があります。例年通り年末調整の詳しいパンレットも国税庁HPにありますので参考にしてください。
【参考】国税庁HP→http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2019/01.htm