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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第102号 令和元年11月1日

協会けんぽ被扶養者再確認について

毎年度実施されている協会けんぽの被扶養者資格の再確認が本年度も実施されております。例年6月上旬~8月にかけて実施されていましたが、今年度は9月下旬~10月下旬にかけて「被扶養者状況リスト」が対象事業所宛てに送付されておりますので、まだご提出がお済みでない事業主様・ご担当者様は、以下の点にご留意の上すすめてください。

1.再確認の対象となる被扶養者

令和元年9月13日現在の被扶養者の方
※本年度は、健康保険法改正により、令和2年4月から被扶養者の国内居住要件が新設されることを踏まえ、現在の居住状況の確認を併せて行うため、18歳未満の被扶養者の方も含め全被扶養者が対象とされております。
(ただし、平成31年4月1日以降に被扶養者となった方は、確認対象外)

2.提出期限

令和元年11月20日(水曜日)

3.確認の流れ

(1)送付(協会けんぽ)
事業主様あてに「被扶養者状況リスト」等が送付されます。

(2)再確認(事業主様)

  • ア 該当被扶養者が現在も健康保険の被扶養者の条件を満たしているかご確認いただき、「被扶養者状況リスト」に必要事項を記入、事業主印を押印していただきます。(2枚目は事業主様控)
  • イ 確認の結果、扶養から外れる被扶養者の方については、同封の「被扶養者調書兼異動届」を記入し、該当被扶養者の方の被保険者証を回収していただきます。
  • ウ 上記ア・イを同封の返信用封筒にて提出してください。

(3)内容確認(協会けんぽ)
協会けんぽにおいて、送付された書類の内容確認がされます。内容確認後、扶養解除となる被扶養者の方の被扶養者調書兼異動届を日本年金機構事務センター(以下「事務センター」という。)へ回送されます。

(4)審査・送付(事務センター)
事務センターにおいて、協会けんぽより回送された被扶養者調書兼異動届の処理を行い、被扶養者(異動)決定通知書が事業主様へ送付されます。

<留意事項>
今回の確認において届け出が必要になった場合、同封の「被扶養者調書兼異動届」を協会けんぽへ送付することにより被扶養者削除の手続きが行えます。ただしその決定通知が事業主様へ返送されるまでに1か月程度要するため、お急ぎの場合は「被扶養者調書兼異動届」を使用せず、通常の異動届により事務センターへ直接ご提出ください。

4.その他

健康保険の被扶養者の範囲や収入条件などは、以下をご参照ください。
≪被扶養者の範囲≫

  1. 被保険者と同居している必要がない者
    • 配偶者
    • 子、孫および兄弟姉妹
    • 父母、祖父母などの直系尊属
  2. 被保険者と同居していることが必要な者
    • 上記1.以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
    • 内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)

≪被扶養者の認定≫
被扶養者に該当する条件は、被保険者により主として生計を維持されていること、及び次のいずれにも該当した場合です。
(1)収入要件
年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ
同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意下さい。
雇用保険の待機期間中でも、収入要件を満たしている場合は被扶養者として認定することが可能です。ただし、基本手当(3,612円以上)の支給が始まった場合は、扶養削除の届出が必要となります。

※収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。

(2)同一世帯の条件
配偶者、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹以外の3親等内の親族は同一世帯でなければなりません

☆本年度は、多くの事業所で確認対象者が増えると思われますので、提出期限までに余裕をもって取組むようにしてください。

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