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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第117号 令和4年5月1日

令和4年度 定時決定

令和4年度の定時決定(算定基礎届)のお手続きにつきまして、下記のスケジュールのようになります。

6月上旬 弊社より算定基礎届のご案内をお送りいたします。
6月 年金事務所より、事業所様宛に算定基礎届が送付されます。
届出用紙にご捺印の上、年4月、5月、6月に支払われた給与の賃金台帳と合わせて弊社へお送り頂きます。
7月10日まで 弊社にて賃金を集計し、年金事務所へ届出いたします。
9月下旬 弊社より事業所様へ、算定基礎届により決定された標準報酬月額を通知いたしますので、9月分の社会保険料(10月に支払われる給与より徴収)より、改定をお願いいたします。

お手続きにつきましては弊社より改めて個別にご案内させて頂きます。ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

定時決定とは

健康保険、厚生年金保険の被保険者が実際に受ける報酬と、標準報酬月額とが大きくかけ離れないよう、毎年4月、5月、6月に支払われた報酬を届出し、その後1年間の標準報酬月額を決定します。これを定時決定といい、その届出を算定基礎届といいます。
決められた標準報酬月額は、その年の9月~翌年8月までの社会保険料や保険給付の額の基礎となります。

支払基礎日数の考え方

支払基礎日数とは、報酬を計算する基礎となる日数をいいます。支払基礎日数が17日未満の場合、その月は報酬月額算定の対象から除外して届出します。なお、特定適用事業所等に勤務する短時間労働者については、支払基礎日数が11日未満の月が除外となります。

月給制の場合、休日や年次有給休暇も基礎日数に含まれるので、暦日数を記入します。ただし、欠勤日数により給料が差し引かれる場合は、事業所が定めた日数から、欠勤日数を差し引いた日数が支払基礎日数となります。

例えば、支払基礎日数が4月に30日、5月に31日であったが、6月に欠勤をしたため、支払基礎日数が15日であった場合はどのようになるのでしょうか。
この場合、6月に支払われた報酬を除き、4月、5月の報酬のみで標準報酬月額を決定します。

日給者、時給者の場合、出勤日数が支払基礎日数となります。年次有給休暇を取得したときは、その日数を支払基礎日数に含めます。
また、4月または5月に途中入社した方は、入社月の翌月以降の報酬が対象となります。例えば5月に途中入社した場合、6月の報酬のみで決定されます。

3か月間の報酬の平均で標準報酬月額が決定されますが、その報酬の基礎となった日数によって、対象となる月が決まります。弊社でのお手続きの際にも、賃金台帳、および勤務状況のわかる資料をご依頼させて頂きますので、ご協力の程、よろしくお願いいたします。

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