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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
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第117号 令和4年5月1日

新年度の住民税税額決定通知書が届きます

今年の4月は暑さ寒さともにやってきて、新年度も気がついたら1か月経ってしまいました。今年も例年通り、新年度の住民税特別徴収税額通知書が5月初旬頃に各市町村より届き始めます。特別徴収税額通知書が届いた際のポイントを確認していきます。

各市町村からの送付物

特別徴収税額通知書には大きく2種類あります。

① 特別徴収義務者用(事業所用)
住民税を給与から控除する対象の人が一覧になっています。まずは、現在までの退職者や休職者、乙欄等対象外の人が記載されていないかを確認します。記載されている場合は「給与所得者異動届出書」により普通徴収へ切り替えます。今年に入ってからの退職者で前年に特別徴収の税額がない方(0円)や6月のみ徴収の方、前年途中入社の方は上記届出書の提出を忘れがちです。
※退職者等で「給与所得者異動届出書」により普通徴収へ切替をすると、退職者ご本人の元に住民税の納付書が届きます。「給与所得者異動届出書」の提出が遅くなると、当然に退職者ご本人の元に届く納付書も遅くなってしまいます。普通徴収の第1期の納期限は原則6月末日ですので、遅くならないように注意しましょう。
② 納税義務者用(従業員本人用)
圧着されたカードのようになっている市町村がだいぶ増えてきています。必要であれば個人ごとに切り離し、従業員本人に渡します。個人情報ですので、取扱いは慎重に行いましょう。6月支給の給与明細書に同封するのが一般的です。税額が0円の方でも通知書があれば、本人に渡します。
※5月下旬になっても通知書が送られてこない従業員・市町村がいる(ある)ときは?
  • 確定申告をした従業員がいる場合は、確定申告の際に普通徴収での申告をしており、切替わっている可能性があります。
  • 給与支払報告書を提出している場合は、特別徴収の該当者がいないと報告したか、もしくは該当者が1月1日現在、その市町村に住んでいなかったなどの理由が考えられます。
    いずれにしても市町村の特別徴収係にお問い合わせください。
特別徴収の対象となるのはどんな人?

特別徴収の対象者(納税義務者)は前年中に給与の支払いを受け、当年度の4月1日において給与の支払いを受けている人ですので、原則は給与支払報告を各市町村に報告した人となります(乙欄等除く)。アルバイト・パート等であっても特別徴収しなければなりません。結果として、特別徴収であっても税額が0円となる人もおり、税額通知書には記載されてきます。

給与支払報告(年末調整)後に入社した従業員は対象外?

給与支払報告提出後に新たに入社した社員は原則対象外となります。住民税を特別徴収に切替えたい場合は「特別徴収切替申請書」を市町村に提出します。すでに納付期限が過ぎている税額は特別徴収に切替えることができませんので、6月末前までに提出をすれば、普通徴収の第1期分以降を特別徴収へと切替えることが可能です。

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