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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第117号 令和4年5月1日

伴弁護士の法律の窓

【テーマ】

成年年齢の引き下げ

【質問】

法律が改正されて成年年齢が18歳に引き下げられたと聞きました。具体的にどのような点が変わるのでしょうが?

【回答】

成年年齢が2022年4月1日から18歳に引き下げられました。そのため、今後は18歳になれば親の同意がなくても、1人で契約などの法律行為ができるようになります。ただし、飲酒、喫煙、公営競技(競馬など)は、これまでと同様20歳にならないとできません。
また成年年齢が下がっても養育費の支払い期間に影響しないものと考えられています。

【説明】

  • 引下げの理由
    我が国における成年年齢は明治9年以来20歳とされていましたが、世界的には成年年齢を18歳とするのが主流でした。18歳、19歳も大人として扱う方が適切ではないかと議論されるようになり、2016年には公職選挙法の選挙権の年齢が18歳に引き下げられ、今回、市民生活に関する基本法である民法においても成年年齢が引き下げられたのです。成年年齢の引き下げは若者の自己決定権を尊重するものであり、若者の積極的な社会参加を期待するものです。
  • 施行日
    改正法の施行日は2022年4月1日です。この日に18歳以上20歳未満の人は、この日に成年になります。18歳未満の人は、18歳になったときに成年になります。
  • 18歳、19歳の人ができるようになること
    未成年者が契約を結ぶなどの法律行為をするには親権者の同意を得なければなりません。18歳、19歳の人が成年になることで、これからは1人で契約を結ぶことができます。たとえば、携帯電話の購入、アパートの賃借、ローンを利用しての商品購入、学校への入学などが1人でできるようになります。
    なお、2022年4月1日より前に18歳、19歳の人が親の同意を得ずに締結した契約は、今後も取り消すことができます。
  • 18歳、19歳になってもできないこと
    飲酒、喫煙はこれまでと変わらず20歳未満禁止です。公営競技(競馬、競輪など)も同様に20歳になるまでできません。健康被害の防止及びギャンブル依存症の防止のためです。
  • 養育費を請求できる年齢
    これまでの裁判実務では、子が20歳になるまで養育費を支払う義務があるとされることが多かったのですが、20歳にならなくても子が就労して経済的に独立した場合は養育費の支払い義務がなくなることがあり、他方、20歳を超えても大学を卒業するまで養育費の支払い義務が認められることがありました。養育費は子が成年になったら払わなくてよいというものではなく、子が未成熟であって経済的に自立することができない場合には支払わなければならないものです。そのため、成年年齢の引き下げと養育費の支払期間は直接関係しないと考えられています。
  • 中小企業の経営者が注意すること
    これまで18歳、19歳の人と契約をする場合には親権者の同意が必要でしたが、これからは成年として親の同意を得ずに契約することができるようになります。しかし、社会経験が不十分で、親の経済的援助を受けていることが多い18歳、19歳の若者との間で、本人の進路に関わる重要な契約をする場合や、高額な取引をする場合、拙速に進めると後から親族の説得などで気持ちが変わり、契約が履行されないなどのトラブルになるかもしれません。このような取引をする場合、親の理解が得られているのかを考慮して、慎重に契約を締結することが、若者にとっても、企業にとっても望ましいことです。

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