令和4年分年末調整について
早いもので年末調整の時期となりました。今年の年末調整は昨年からの変更点はありません。各提出書類における注意点、よくあるケースを見ていきます。
(年末調整提出書類)
- 扶養控除等申告書
- 基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・所得調整控除申告書
- 保険料控除申告書
- 住宅借入金等特別控除申告書
1.扶養控除等申告書
2.基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・所得調整控除申告書
- 休職者や配偶者が休職中の場合
産前産後・育児や私傷病での休職者は社会保険での資格は継続していますが、年末調整においては令和4年中の所得での申告となるため、配偶者や家族の扶養控除の対象となる可能性があります。また、配偶者が休職中で社会保険加入者であると前年とは変わり、控除対象や特別控除の対象となったり、子どもの扶養控除対象も前年とは変更となる可能性もありますので、休職者への確認、案内等を事前にしましょう。16歳未満の子どもであっても住民税の税額に影響する可能性もあります。
- 控除対象の所得金額記載
一番大切な所得金額の記載が漏れてるケースが多いです。配偶者は配偶者控除等申告書があるため記載漏れは少ないですが、扶養親族の場合は申告書以外に確認できるものがないため、事前の案内等で記載漏れに対する対応を明記するのも一つの対応策です。また、提出を受けた際に取り急ぎ金額欄のみ確認をし、記載漏れは再提出を求めるというのも単純ですが効果的です。
3.保険料控除申告書
- ふるさと納税は年末調整では控除できません。ご本人での確定申告かワンストップ特例制度の手続きが必要となります。
- 控除証明書が年末時に発行されるため添付ができないケースがあります。その際は、その旨をわかるようにし、発行予定日も事前にわかるとスムーズに対応できるかと思います。
住宅借入金等特別控除申告書
- 借入初年度についてはご本人での確定申告が必要となります。1年目に確定申告をしていないと2年目以降の年末調整での控除も受けられません。
- 連帯債務者がいる場合の備考欄への必要事項の記入が漏れているケースが多いです。前も同様である従業員には事前に案内をするとよいでしょう。
まとめ
今年度は変更がありません。前年の年末調整、給与支払報告において、従業員本人や市町村から問合せを受けていれば、それを思い出して今年度は同じことが起こらないようにしたいものです。従業員本人の所得額の影響が数年前より大きいので、12月の給与計算終了後にしか確認ができず、例年充分な時間をとることが難しいかと思います。あらためて事前に内容を把握、予測しておくと余裕がとれるかと思います。例年通り年末調整の詳しいパンレットが国税庁HPにありますので参考にしてください。
【参考】国税庁HP
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2022/01.htm
ページ先頭に戻る