算定基礎届のお手続きはお済みでしょうか。
定時決定とは、実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月、5月、6月)の報酬月額を届出し、毎年1回標準報酬月額を決定し直す手続きです。
決定し直された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月までの各月に適用されます。
社会保険料につきましては、原則は翌月徴収ですので、9月分の保険料は10月払給与からの適用となります。
また、算定基礎届の対象者として届出をした方の中に、7月、8月、9月のいずれかに随時改定(月額変更)に該当し、別途届出を行った方がいた場合は、その方の新たな標準報酬月額は、算定基礎届で決まった標準報酬月額ではなく、7月、8月、9月の月額変更で決定された標準報酬月額になりますので、あわせてご注意ください。
毎年1回の定時決定により決定された標準報酬月額は、原則その年の9月から翌年の8月まで1年間適用されますが、この間に昇給や降給などにより報酬に大幅な変動があったときは、実態とかけ離れた状態にならないよう次回の定時決定を待たずに随時改定のお手続きをすることとなります。
改定された標準報酬月額は、再び随時改定がない限り、6月以前に改定された場合は当年の8月まで、7月以降に改定された場合は翌年の8月までの各月に適用されます。
「月額変更届」による随時改定は、次の3つの条件をすべて満たしたときに行います。
上記の1つでも当てはまらなければ随時改定には当てはまりません。
なお、固定的賃金とは、基本給(月給、週給、日給)、家族手当、通勤手当、住宅手当、役付手当など、支給額・支給率が決まっているものを言います。残業手当や日直手当、休日勤務手当、精勤手当などの、非固定的賃金の変動のみでは随時改定は行いません。
基本給や通勤手当などに変動があった場合は、弊社までお知らせください。随時改定に当てはまるかを確認し、お手続きをさせていただきます。
ご不明点等ございましたら、お問い合わせください。
60歳以降に厚生年金保険に加入しながら受ける老齢厚生年金のことを在職老齢年金といい、賃金と年金額に応じて年金額の一部または全部が支給停止される場合があります。
(なお、支給停止の対象となるのは老齢厚生年金になります。老齢基礎年金につきましては全額支給されます)
それでは賃金と年金額がいくらの場合に支給停止されるのでしょうか。
基本月額※1と総報酬月額相当額※2の合計額が50万円以下※3か否かで判断されます。
※1基本月額とは老齢厚生年金の1月あたりの金額のことをいいます。
※2総報酬月額相当額とは、(その月時点の標準報酬月額)と(その月以前1年間の標準賞与額を12で除した額)の合計額をいいます。
※3令和6年度の支給停止調整額になります。
(50万円以下の場合)⇒全額支給
(50万円を超える場合)⇒一部または全額支給停止
基本月額 -(基本月額 + 総報酬月額相当額 - 50万円)÷ 2
現在、厚生年金保険は70歳まで加入することができますが、年金の受給権が発生した後の被保険者期間はいつ年金額に反映されるのでしょうか。
厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受けている65歳以上70歳未満の方が、基準日の9月1日において被保険者である場合、翌月の10月分の年金額から見直されます。(これを在職定時改定といいます。)
年金額に反映されていない前年の9月から当年8月までの厚生年金加入期間を追加し、年金額の再計算が行われます。
厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受けている65歳以上70歳未満の方が、退職して1か月を経過したときは、退職した翌月分の年金額が見直されます。(これを退職改定といいます。)
年金額の一部または全額支給停止がなくなり、全額支給されます。年金額に反映されていない退職までの厚生年金保険加入期間を追加して年金額の再計算が行われます。
厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受けている70歳未満の方が、70歳に到達したときは、70歳到達した翌月分の年金額から見直されます。
なお、70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務される場合は、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、70歳以上被用者として在職による支給停止が行われます。
ご不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。