7月下旬の中央最低賃金審議会の答申によると引上げ額50円と前年の41円を超え過去最高額となります。10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定です。今年度につきましても、ホームページ等で確認するようお願いします。
月給者・日給者の最低賃金額の目安は以下の通りです。自社の月平均所定労働時間、1日所定労働時間により金額は異なりますので、自社の金額をしっかりと把握しましょう。
例) 神奈川県の会社
(1日所定労働時間8時間・1か月平均所定労働時間160時間)
社会保険の加入者で最低賃金の変更により10月より基本給を変更した場合、締日支払日によりますが、令和7年1月(場合により2月も)の月額変更の手続きの要否確認が必要となります。不明点などございましたらお気軽に弊社までご連絡ください。