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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
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第132号 令和6年11月1日

給与から定額減税しきれないと見込まれる方についての考察

~年末調整を中心に~

定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が市区町村から支給されます。対象となる方については、すでに市区町村から通知が来ていると思いますので、その通知に従って手続きをすると、定額減税しきれないと見込まれる額に相当する調整給付金が支給されます。

しかし、年末までの給与では定額減税しきれないのに、調整給付金の案内が来ていないと疑問に思っている方もいるかと思います。この方に対しては年末調整で調整されることになっています。定額減税は6月に支払う給与から開始されているかと思います。つまり、12月迄の7カ月分の給与から定額減税されるのですが、7カ月では引ききれない方がいると思います。その方については、1月から5月までの給与を含めて、1年間の給与を対象に年末調整で調整されることになっています。従いまして1月から5月まで源泉徴収された所得税が年末調整で戻ってくる方もいるのです。ここで疑問が生じる方もいるかもしれません。年末調整で戻ってくるのは、あくまで年間で控除された(されうる)所得税が上限となるので、そもそも年間で控除さえた所得税が定額減税額を下回る場合は、その差額が年末調整で戻ってくるわけではないのです。この点については、その取扱いにつき、現時点で弊社では把握できておりません。ちなみに横浜市の調整給付金についての現時点の案内では「令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、当初給付額に不足があること等が判明した場合には、令和7年中に追加で給付する予定です。詳細については、国から情報を得られ次第、ホームページ等でお知らせします。」とされています。この点については今しばらく情報収集が必要なのかと思います。

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